マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように申し込みをした方は、令和2年度以降の特定健診の受診結果や令和3年9月診療分以降の薬剤情報を閲覧できるようになりました。
本人の同意があれば、令和2年度以降に受診した特定健診情報等について、マイナンバーカードの保険証利用対応している医療機関に提供することができます。
詳しくは、マイナンバーカードの保険証利用のページ(外部サイト)をご覧ください。