地域密着型(介護予防)サービス事業者の指定、指定更新、変更届等、及び、介護給付費算定にかかる申請書類等について、掲載いたします。
サービス種類ごとに必要な書類をご確認いただき、市窓口(高齢介護課)に持参または郵送、メール等でご提出くださいますようお願いいたします。
※事業所開設の際は、保険者として消防法等に規定された基準を満たしているか確認するため、消防用設備等検査済証(写し)の提出をお願いします。
新規指定を受ける場合には、十和田市介護保険運営協議会に諮るなどの手続きに期間を要することから、少なくとも3か月前をめどに、必ず事前にご相談ください。
指定更新申請については、有効期限満了日の2か月前をめどに提出願います。
更新対象事業所のサービスと、同一事業所内(同一建物内)で一体的に行うサービス事業所の指定有効期限が異なる場合、同時に指定更新申請を行うことで、更新後の指定有効期限を合わせることができることとします。詳細は以下の案内文書をご覧ください。
指定更新時に指定有効期限を合わせる場合の取扱いについて(53KB)
なお、指定有効期限を合わせる場合は、更新申請に必要な書類に加え、「指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書」も提出してください。
この取扱いは、手続き等に係る事務負担軽減を目的とするものです。必ずしも申出書を提出する必要はありませんので、指定有効期限を合わせない場合はこれまでどおりサービスごとに指定更新申請の手続きを行ってください。
指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令に定める事項に変更のあったときには、10日以内に提出が必要です。
休止していた事業を再開した場合には、10日以内に提出が必要です。
廃止及び休止しようとする場合は、その廃止及び休止の日の1ヵ月前までに提出が必要です。
※体制等の届出に必要な添付書類については、こちらもご確認ください。
算定の開始時期については、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」に基づき、次のとおりします。
届出が受理された日の属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から
毎月15日以前になされた場合は、翌月から
毎月16日以降になされた場合は、翌々月から
【新型コロナウイルス感染症を理由とした利用者数の減少による3%加算、規模区分の特例にかかる令和6年度の取り扱いについて】
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症を理由とした利用者数の減少による3%加算、規模区分の特例の取り扱いについて(68KB)
通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに 事務処理手順及び様式例の提示について(新旧対照表)(190KB)
通所介護等において感染症又は災害等の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(894KB)
詳細については、厚生労働省ホームページ「令和6年度介護報酬改定について」を参照ください。