介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業者となるには、市町村長の指定を受ける必要があります。事業者の指定を受ける場合は、事業所ごとに申請の手続きが必要となりますので、必要書類を電子申請届出システムでご提出ください。
厚生労働大臣が定める様式第二号(一)【指定申請書】
(28KB)
なお、電子申請届出システムで申請する場合、「指定申請書」「付表」の内容はシステム上で入力するため、別途これらのファイルをご提出いただく必要はありません。
指定を受けた居宅介護支援事業者は、6年ごとにその更新を受けなければその期間の経過によって効力を失います。指定居宅介護支援事業者の指定の更新を受ける場合は、有効期間満了日の1か月前までに必要書類を電子申請届出システムでご提出ください。
厚生労働大臣が定める様式第二号(二)【指定更新申請書】
(28KB)
なお、電子申請届出システムで申請する場合、「指定更新申請書」「付表」の内容はシステム上で入力するため、別途これらのファイルをご提出いただく必要はありません。
指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があった場合、または休止していた事業を再開した場合は、10日以内にその旨を市町村長に届け出なければなりません。変更または再開の場合は、必要書類を電子申請届出システムでご提出ください。
厚生労働大臣が定める様式第二号(四)【変更届出書】
(21KB)
厚生労働大臣が定める様式第二号(五)【再開届出書】
(19KB)
指定居宅介護支援事業_変更届出書提出時添付書類一覧
(24KB)
なお、電子申請届出システムで届け出する場合、「変更届出書」「再開届出書」「付表」の内容はシステム上で入力するため、別途これらのファイルをご提出いただく必要はありません。
指定を受けた居宅介護支援事業について、廃止または休止しようとする場合はその廃止または休止の日の1カ月前までにその旨を市町村長に届け出なければなりません。廃止または休止しようとする場合は事前にご連絡のうえ、電子申請届出システムで届け出してください。
厚生労働大臣が定める様式第二号(三)【廃止・休止届出書】
(21KB)
なお、電子申請届出システムで届け出する場合、「廃止・休止届出書」の内容はシステム上で入力するため、別途このファイルをご提出いただく必要はありません。
介護給付費算定に係る体制について、異動(新規・変更・終了)がある場合は、必要書類を電子申請届出システムでご提出ください。届出が毎月15日以前になされた場合には、翌月から、毎月16日以降になされた場合には、翌々月から算定します。
なお、特定事業所加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書の提出の際に各要件を満たす場合は、それぞれ根拠となる(要件を満たすことがわかる)書類も添付願います。
令和8年5月までの様式
令和8年6月からの様式
体制等の届出に必要な添付書類については、こちらもご確認ください。
令和8年6月から処遇改善加算を算定する場合の提出期限は、令和8年6月15日とします。
詳細はこちらをご参照ください。
詳細については下記を参照ください。
詳細については、青森県庁ホームページ「介護支援専門員に関する研修について」を参照ください。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/keamane-kennsyu.html![]()
詳細については、厚生労働省ホームページをご参照ください。