介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業者となるには、市町村長の指定を受ける必要があります。事業者の指定を受ける場合は、事業所ごとに申請の手続きが必要となりますので、指定申請書に必要書類を添付のうえ市担当窓口まで持参または郵送、メール等でご提出ください。
厚生労働大臣が定める様式第二号(一)【指定申請書】(28KB)
指定を受けた居宅介護支援事業者は、6年ごとにその更新を受けなければその期間の経過によって効力を失います。指定居宅介護支援事業者の指定の更新を受ける場合は、指定更新申請書に必要書類を添付のうえ有効期間満了日の1か月前までに市担当窓口まで持参または郵送、メール等でご提出ください。(付表及びその他の標準様式については「事業者指定の手続きについて」からダウンロードください。)
厚生労働大臣が定める様式第二号(二)【指定更新申請書】(28KB)
指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があった場合、または休止していた事業を再開した場合は、10日以内にその旨を市町村長に届け出なければなりません。変更または再開の場合は、該当する届出書に必要書類を添付のうえ市担当窓口まで持参または郵送、メール等でご提出ください。(付表及びその他の標準様式については「事業者指定の手続きについて」からダウンロードください。)
厚生労働大臣が定める様式第二号(四)【変更届出書】(21KB)
厚生労働大臣が定める様式第二号(五)【再開届出書】(19KB)
指定居宅介護支援事業_変更届出書提出時添付書類一覧(24KB)
指定を受けた居宅介護支援事業について、廃止または休止しようとする場合はその廃止または休止の日の1カ月前までにその旨を市町村長に届け出なければなりません。廃止または休止しようとする場合は事前にご連絡のうえ、届出書を市担当窓口まで持参もしくは郵送ください。
厚生労働大臣が定める様式第二号(三)【廃止・休止届出書】(21KB)
介護給付費算定に係る体制について、異動(新規・変更・終了)がある場合は、届出書に必要書類を添付のうえ、市担当窓口まで速やかに持参または郵送、メール等でご提出ください。なお、特定事業所加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書の提出の際に各要件を満たす場合は、それぞれ根拠となる(要件を満たすことがわかる)書類も添付願います。
介護給付費算定に係る体制等に関する進達書【居宅介護支援事業】(24KB)
(別紙一式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出(974KB)
指定居宅介護支援事業_介護給付費算定に係る体制等に関する届出添付書類(24KB)
※体制等の届出に必要な添付書類については、こちらもご確認ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(990KB)
詳細については下記を参照ください。
詳細については、青森県庁ホームページ「介護支援専門員に関する研修について」を参照ください。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/keamane-kennsyu.html
・「令和6年度介護報酬改定について」は厚生労働省ホームページを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html
・その他の情報は、厚生労働省ホームページの「介護保険最新情報」等を注視し、対応くださるようお願い致します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html