居宅介護支援事業所の中立・公平性の確保を目的に創設されました。
正当な理由なく同一法人によるサービスを位置づけた割合が80%を超えた場合には、法令等に従い、減算が適用されるものです。
特定事業所集中減算に係る届出書(様式1)(31KB)【要提出】
照会率最高法人算出シート(様式2)(43KB)【提出不要】
事業選択に関する確認書(41KB)【必要に応じて提出】
前期:9月15日【判定期間:3月1日~8月末日】
後期:3月15日【判定期間:9月1日~2月末日】
居宅介護支援事業における特定事業所集中減算の取扱い(17KB)【平成30年7月17日作成】
※平成30年7月17日以前の様式等については、県様式等で可として取り扱うものとします。