居宅介護支援事業における特定事業所集中減算

特定事業所集中減算とは

居宅介護支援事業所の中立・公平性の確保を目的に創設されました。

正当な理由なく同一法人によるサービスを位置づけた割合が80%を超えた場合には、法令等に従い、減算が適用されるものです。

 

特定事業所集中減算の届出について

1.提出書類等 

特定事業所集中減算に係る届出書(様式1)エクセルファイル(31KB)【要提出】

照会率最高法人算出シート(様式2)エクセルファイル(43KB)【提出不要】

事業選択に関する確認書ワードファイル(41KB)【必要に応じて提出】

2.提出期限

前期:9月15日【判定期間:3月1日~8月末日】

後期:3月15日【判定期間:9月1日~2月末日】

3.その他

(1)居宅介護支援事業における特定事業所集中減算の取扱いについて

居宅介護支援事業における特定事業所集中減算の取扱いワードファイル(17KB)【平成30年7月17日作成】

※平成30年7月17日以前の様式等については、県様式等で可として取り扱うものとします。

(2)居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて

居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱い【Vol553】PDFファイル(149KB)

居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱い【Vol629】PDFファイル(195KB)

この記事へのお問い合わせ
高齢介護課 介護保険係
先頭へ ホーム