家族介護用品支給事業について

市では、在宅の高齢者を介護している家族を支援するために介護用品の支給を行っています。

 

対象者

要介護4または5となった在宅で生活する高齢者(要介護者)を介護している家族(支給対象者)で、次の条件のいずれにも該当するもの

  • 支給対象者及び要介護者が十和田市に住所を有していること
  • 支給対象者及び要介護者が市民税非課税であること
  • 要介護者に介護保険料の滞納がないこと
  • 支給対象者に市税の滞納がないこと
  • 要介護者が次の介護給付を受けていないこと
  1. 介護保険法(以下「法」という)第8条第11項に規定する特定施設入所者生活介護
  2. 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護
  3. 法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護
  4. 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
  5. 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス
  6. 法第8条第28項に規定する老人保健施設サービス
  7. 法第8条第29項に規定する介護医療院サービス
  • 支給対象者及び要介護者が生活保護法に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けていないこと

※毎年6月に支給要件の調査を行います。

※要介護者が病院または施設等に60日以上継続して入院または入所したときは支給中止となります。

 

支給品目

  • テープ止めタイプ紙おむつ(M・L)
  • フラットタイプ紙おむつ
  • パンツタイプ紙おむつ(M・L)
  • 尿とりパット

 

申請方法

家族介護用品支給申請書(様式第1号)、申請者及び要介護者の個人情報に関する同意書(様式第2号)を高齢介護課高齢者総合支援室に提出

様式はこちら⇒申請書・同意書ワードファイル(19KB)

 

支給方法

2ヶ月に一度(偶数月)要介護者の居宅に業者が配送します

 

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高齢介護課 高齢者総合支援室
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