令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険事業の安定的な運営のため国が改正した介護保険法施行令の規定に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引き上げを無かったものとする特例措置が行われます。
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。
これにより、市民税は「非課税」でも介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
令和7年度・令和8年度のいずれも市民税非課税の方は、上記特例措置の2の措置を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
※市町村民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免の対象者の介護保険料納入通知書に記載される保険料額は、あらかじめ減免を適用した後の額を記載する予定です。