介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請をして、認定を受ける必要があります。
本人または家族が高齢介護課窓口で要介護認定申請をします。本人や家族が申請に行くことが難しい場合は、居宅介護支援事業所や介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。
窓口では、介護保険の説明とあわせて、介護サービスが必要となった状況等をうかがっています。
・65歳以上のかた(第1号被保険者)で日常生活に介護や支援が必要となったかた。
・40歳から64歳のかた(第2号被保険者)で医療保険に加入しており、下記の16種類の特定疾病により介護や支援が必要となったかた。
・筋委縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・多系統萎縮症
・初老期における認知症
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
・閉塞性動脈硬化症
・関節リウマチ
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
1.要介護・要支援認定申請書(高齢介護課窓口で準備しております)
※様式はこちらからダウンロードもできます。
2.介護保険被保険者証
※見当たらない場合は窓口で申し出ください。
3.本人のはんこ(認印)
4.医療保険被保険者証
※第2号被保険者(40~64歳)のかたが申請する際、必要となります。
市の職員や市の委託を受けた調査員が自宅などを訪問し、心身の状態などについて、本人や家族などから聞き取り調査を行います。訪問する日時は、窓口で調整、もしくは電話で調整します。
※1 認定調査時には、本人だけではなく、家族など日ごろの状況がわかるかたの立会いをお願いしております。
※2 入退院の直後や施設などの入退所直後は、原則として認定調査を行うことが出来ません。本人の状態が落ち着いてから(一週間以上日を空けてから)、認定調査を実施します。
市から本人の主治医(かかりつけ医など)に依頼して、心身の状態についての意見書を作成してもらいます。
認定調査の結果と主治医意見書の記載内容の一部をもとに、コンピュータで全国一律の判定方法で要介護度の判定を行います(一次判定)。
一次判定の結果と認定調査、主治医意見書の内容に基づき、介護認定審査会により要介護度の判定が行われます(二次判定)。介護認定審査会は、医療・保健・福祉の専門家から構成されます。
介護認定審査会の判定結果に基づき要介護・要支援の認定を行い、結果を通知します。認定は、要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
※1 認定結果の通知は、原則として申請から30日以内となります。ただし、必要書類(認定調査結果・主治医意見書)がそろうまで時間を要した場合や介護認定審査会の日程などのため、結果の通知が30日を超える場合があります。
※2 「非該当」のかたは介護保険によるサービスは受けられません。
介護保険によるサービスを利用するには、居宅(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。ケアプランの作成は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼します。
要介護1~5のかた:居宅介護支援事業所
要支援1・2のかた:地域包括支援センター
介護保険で利用できるサービスは、大きく分けて以下のとおりです。
十和田市内の介護サービス事業所は、下記のページをご覧ください。
青森県内、全国の介護サービス事業所は、厚生労働省介護サービス情報公表システムをご覧ください。
要介護度を悪化させないためにも、できることは自分で行い、介護予防に取り組みましょう。
また、できないことを補助してもらうだけではなく、できることを増やしていきましょう。