介護保険負担限度額認定申請(居住費・食費の軽減制度)について

負担限度額の軽減制度

 この制度は、施設入所・ショートステイを利用する際に、低所得者のかたの負担が過重とならないよう、課税状況や資産、年金収入の状況に応じて居住費(滞在費)・食費の自己負担が軽減される制度です。

 居住費・食費の負担軽減を受けるには、市に「介護保険負担限度額認定申請」をして「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることが必要です。認定証は施設利用の際に提示してください。

対象となるサービス

・施設サービス

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院

・ショートステイ

 短期入所生活介護、短期入所療養介護

負担限度額認定の対象要件

 認定証が交付されるかたは、以下の要件をすべて満たすかたです。

 

1.市民税非課税世帯(世帯全員が住民税非課税)であること
2.世帯分離をしている場合も含めて、配偶者の住民税が非課税であること
3.本人及び配偶者の預貯金等の金額の合計額が利用者負担段階に応じた一定金額以下であること

 

段階区分 対象要件 預貯金等の合計額
第1段階 生活保護受給者、老齢福祉年金の受給者 単身1,000万円、夫婦2,000万円以下
第2段階 合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円以下 単身650万円、夫婦1,650万円以下
第3段階① 合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下 単身550万円、夫婦1,550万円以下
第3段階② 合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が120万円超 単身500万円、夫婦1,500万円以下

※1 第2号被保険者(40~64歳)のかたの預貯金等の合計額は、単身1,000万円、夫婦2,000万円以下が要件となっています。 

※2 介護保険制度の改正により、令和3年8月1日から、食費の負担額と負担限度額の対象要件が見直しとなりました。

 介護保険施設における負担限度額が変わります(厚生労働省).pdfPDFファイル(748KB)

※3 介護保険制度の改正により、平成28年8月から、居住費等・食費の利用者負担段階の判定に用いる収入には、非課税年金(遺族・障害年金)収入を含めて判定することとなりました。前年に非課税年金を受給したかたは、申請書に種別の申告が必要です。

 非課税年金(厚生労働省パンフレット)PDFファイル(382KB)

利用者負担段階区分ごとの費用負担額

負担段階区分ごとの1日あたりの居住費等・食費の利用者負担額は以下のとおりです。

負担段階 居住費等

食費

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型個室

(老健等)

従来型個室

(特養等)

※1

多床室

(老健等)

多床室

(特養等)

※1

施設サービス ショートステイ
第1段階 820円 490円 490円 320円 0円 0円 300円 300円
第2段階 820円 490円 490円 420円 370円 370円 390円 600円
第3段階① 1,310円 1,310円 1,310円 820円 370円 370円 650円 1,000円
第3段階② 1,310円 1,310円 1,310円 820円 370円 370円 1,360円

1,300円

第4段階 負担限度額なし(施設との契約額を支払うこととなります)
基準費用額※2 2,006円 1,668円 1,668円 1,171円 377円 855円 1,445円

※1 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、短期入所生活介護を利用した場合の金額です。

※2 居住費等・食費の利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額(基準費用額)が定められています。

 

申請の手続きについて

居住費等・食費の負担軽減を受けるためには申請が必要です。

提出書類

1.介護保険負担限度額認定申請書(クリックすると様式ダウンロードのページへリンクします)

2.同意書(申請書の裏面になります。様式をダウンロードする場合は申請書と同意書の2枚を提出してください。)

3.本人及び配偶者の預貯金等の通帳の写し

 ○銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページ

 ○おおむね申請日より直近2ヶ月以内の期間の写し

(口座が複数ある場合等は、それぞれ写しが必要です。)

(※生活保護受給中のかたは添付不要です。)

4.個人番号(マイナンバー)確認書類、身元確認書類(※個人番号を記載する場合は必要です。)

5.前年度分の認定証(※新規申請の場合は不要です。)

提出先

〒034-8615 十和田市西十二番町6番1号 十和田市役所 高齢介護課 認定給付係

 

市民税課税層における食費・居住費の特例減額措置(特例減額措置制度)について

 負担限度額認定において市民税課税世帯(利用者負担第4段階)のかたは、原則として居住費・食費の軽減を受けることはできません。

 ただし、高齢者夫婦世帯等で一方が施設に入所し、居住費・食費を負担した結果、もう一方の配偶者が生計困難に陥ってしまうような場合は、一定の要件を満たす場合に限り、申請により居住費又は食費、もしくはその両方について「特例減額措置」が受けられます。

※短期入所サービス(ショートステイ)には、この特例減額措置は適用されません。

特例減額措置の条件

 次の条件(1)から(6)のすべてに該当するかたが対象となります。

 

(1)利用者の属する世帯の構成員(年齢の要件はありません)が2人以上であること。

 ※配偶者が同一世帯内に属していない場合は、世帯員の数に1を加えた数が2以上。

 ※施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなす。以下(2)~(6)において同じ。

  

(2)介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費、居住費を負担していること。

  

(3)すべての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の「公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(※)の合計額」から、施設での「1割から3割の利用者負担、食費及び居住費の年額見込みの合計額」を控除した額が80万円以下となること。

 ※長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額。

  

(4)すべての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金等(有価証券、債権等を含む)の額が450万円以下であること。

  

(5)すべての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していないこと。

  

(6)すべての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していないこと。

  

特例減額措置の内容

居住費又は食費、もしくはその両方について、利用者負担段階の第3段階②の負担限度額を適用します。

 

1日当たりの利用者負担段階の第3段階②の食費・居住費は下記のとおりです。

   
居住費 ユニット型個室 1,310円
ユニット型個室的多床室 1,310円
従来型個室 老健等 1,310円
特養 820円
多床室 老健等 370円
特養 370円
食費 1,360円

特例減額措置の申請方法

 負担の軽減を受けるには申請が必要です。申請書及び収入状況等申告書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して市役所高齢介護課へ提出してください。

提出書類

  1. 特定入所者介護サービス費における課税層に対する特例減額措置に係る資産等申告書(クリックすると様式ダウンロードのページへリンクします)
  2. 所得証明書、源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書の写しその他収入を証する書類 ※世帯全員分
  3. 預貯金通帳等の写し ※世帯全員分
  4. 入所し、又は入所する予定の施設における施設利用料、食費及び居住費について記載されている施設の契約書等の写し

提出先

〒034-8615 十和田市西十二番町6番1号 十和田市役所 高齢介護課 認定給付係

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高齢介護課 認定給付係
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