十和田市では、自殺対策基本法第13条第2項に基づき、次のとおり「第2次十和田市自殺対策計画」を策定しましたので、お知らせいたします。
令和6年度から令和11年度までの6年間を計画期間とし、「誰も自殺に追い込まれることのない十和田市」の実現を目指して総合的な対策を推進していきます。