病院や診療所等の窓口で被保険者証を提示することにより、医療費の自己負担割合分の支払いで診療を受けることができます。
70歳未満のかた | 医療費の3割 |
70歳~74歳のかた |
医療費の2割 医療費の3割(【現役並み所得者】となるかた) |
義務教育就学前のかた |
医療費の2割 |
母子健康手帳を交付された妊婦のかた ※申請により妊産婦十割給付証明書を交付 します。 |
外来のみ自己負担額なし |
70歳以上のかたで、後期高齢者医療制度の適用を受けていないかたには、被保険者証兼高齢受給者証が交付されます。
被保険者証兼高齢受給者証の適用開始日は、70歳の誕生日を迎えた翌月の初日からです。(1日生まれのかたはその月からです。)
十和田市国民健康保険にご加入中のかたは、適用月の前月末までに被保険者証兼高齢受給者証を郵送いたします。
同一世帯に課税所得145万円以上の70歳から74歳までの国保被保険者がいるかた。ただし、次のかたは、現役並み所得者の対象となりません。
国保に加入している妊産婦の外来医療費は、妊産婦十割給付証明書を医療機関に提示することで無料となります。ただし、県外での外来医療費は、償還払いとなります。
病院への支払額が高額になったとき、申請することにより、一定の限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
※病院への支払額は端数調整(10円未満四捨五入)された金額となりますが、高額療養費の算定は診療報酬明細書等に基づいた、1円単位の金額で行います。よって、病院への支払額と高額療養費の算定に係る自己負担額が一致するとは限りません。
※令和6年4月1日から、高額療養費の通知はハガキではなく封書でお送りいたします。
自己負担限度額は、世帯の所得及び課税の有無に応じて決まります。
※所得判定時期:8月
所得区分※1 | 限度額(3回目まで) | 限度額(4回目以降※2) | ||
---|---|---|---|---|
上位所得者 | 901万円超 | ア |
252,600円+(医療費- 842,000円)×1% |
140,100円 |
600万円超 901万円以下 | イ |
167,400円+(医療費- 558,000円)×1% |
93,000円 | |
一般 | 210万円超 600万円以下 | ウ |
80,100円+(医療費- 267,000円)×1% |
44,400円 |
210万円以下 | エ | 57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※1 国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額
※2 過去12か月間に、同世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合
所得区分 | 外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
||
---|---|---|---|---|
現役並み所得者 | III(課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 〔4回目以降:140,100円 ※1〕 |
||
II(課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 〔4回目以降:93,000円 ※1〕 |
|||
I(課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 〔4回目以降:44,400円 ※1〕 |
|||
一般 |
18,000円 〔年間上限:144,000円 ※2〕 |
57,600円 〔4回目以降:44,400円 ※1〕 |
||
住民税 非課税世帯 |
低所得II | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得I | 8,000円 | 15,000円 |
※1 過去12か月間に、同世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合
※2 8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の上限
医療費の自己負担が高額になると見込まれる場合、あらかじめ国保年金課に申請し、交付された限度額適用認定証(住民税非課税世帯のかたは限度額適用・標準負担額減額認定証)を医療機関の窓口に提示することで、医療費及び入院時の食事代の支払いが一定の限度額までとなります。
十和田市では電子申請での受付も実施しています。
詳細はこちらへ↓
※国民健康保険税を滞納していると認定証が交付されない場合があります。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、
高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、
マイナ保険証をぜひご利用ください。
毎年7月31日において、高額療養費の自己負担限度額の区分が「一般」または「市民税非課税世帯」に属する70歳以上のかたで、計算期間(前年の8月1日から7月31日までの1年間)における外来診療の自己負担額の合計額が、14万4千円を超える場合に、その超えた額が支給されます。
ただし、計算期間において、月毎の高額療養費が支給されている場合は、そのうち外来診療分としてすでに支給された額を差し引いて計算します。(月毎の高額療養費について、未申請の月がありましたら、外来年間合算の申請と一緒に手続きをお願いします。)
※自己負担額証明書について
・計算期間内に、十和田市の国保から他の保険に移られた場合、十和田市の国保に申請していただく
と、自己負担額証明書を交付します。
同一世帯の被保険者において、医療費と介護保険の自己負担の合計額が高額になったとき、申請することにより、一定の限度額を超えた分が支給されます。
70歳未満のかた
基準総所得額 | 医療費+介護保険 | 区分 |
---|---|---|
901万円超 | 212万円 | ア |
600万円超 901万円以下 | 141万円 | イ |
210万円超 600万円以下 | 67万円 | ウ |
210万円以下 | 60万円 | エ |
住民税非課税世帯 | 34万円 | オ |
所得区分 | 医療費+介護保険 |
---|---|
現役並み所得者III | 212万円 |
現役並み所得者II | 141万円 |
現役並み所得者I | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者II | 31万円 |
低所得者I | 19万円 |
※自己負担額証明書について
・計算期間内に、十和田市の国保から他の保険に移られた場合、十和田市の国保に申請していただく
と、自己負担額証明書を交付します。
入院したときの食事代として、医療費の自己負担とは別に1食分として定められた標準負担額が必要となります。住民税非課税世帯のかたは、申請することにより、一定の限度額を超えた分が食事療養費として支給されます。
(1)住民税課税世帯のかた 【(2)・(3)以外】 |
490円 |
(2)住民税非課税世帯のかた 所得区分「低所得II」のかた |
90日までの入院:230円 90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数):180円 |
(3)所得区分「低所得I」のかた | 110円 |
世帯主名義の金融機関口座通帳
療養病床に入院したときは、医療費の自己負担とは別に下記の食費・居住費の標準負担額が必要となります。
食費(1食) | 居住費(1日) | |
---|---|---|
一般所得 |
生活療養 (I)490円 生活療養 (II)450円 |
370円 |
70歳未満低所得 70歳以上低所得II |
230円 |
370円 |
70歳以上低所得I | 140円 |
370円 |
※指定難病患者( C )の居住費は0円です。
血友病や人工透析が必要な慢性腎不全など厚生労働省指定の特定疾病で長期にわたり高額な医療費がかかるかたは、国保年金課から「特定疾病療養受療証」の交付を受け、病院の窓口に提示することにより、自己負担額は1か月10,000円(上位所得者のかたは20,000円)となります。
病院での自己負担分とその病院からの処方せんによる、薬局での自己負担分を合計し、10,000円(上位所得者20,000円)の限度額を超えた場合は、国保年金課にて申請をすることにより、限度額を超えた分が払い戻されます。
(注意)特定疾病療養受療証を病院の窓口に提示したかたに限ります。
※国民健康保険特定疾病受領証交付申請書について
医師の証明が必要になります。まずは、受診している医療機関へご相談ください。
医師の指示により、緊急かつ適切な療養を受けるために患者を移送したとき、一定の基準に該当した場合、移送に要した費用が支給されることがあります。
領収書(移送区間・距離のわかるもの)
世帯主および療養を受けたかたのマイナンバーが確認できるもの
世帯主名義の金融機関口座通帳
(注意)国民健康保険税を滞納している場合、口座振込できません。
次のような場合で医療費を全額支払ったときは、申請により書類審査し、支給対象として決定した額のうち、負担割合に応じて7割から8割を支給します。給付を受ける権利は、診療を受けた日の翌日から2年を経過すると時効となり請求できなくなります。
(注意)国民健康保険税を滞納している場合、口座振込できません。
世帯主名義の金融機関口座通帳
※国民健康保険を取扱う接骨院で施術を受けた場合、医療機関と同様に一部負担金の支払いですみます。手続きは不要です。
世帯主および施術を受けたかたのマイナンバーが確認できるもの
世帯主および施術を受けたかたのマイナンバーが確認できるもの
世帯主名義の金融機関口座通帳
世帯主および施術を受けたかたのマイナンバーが確認できるもの
世帯主名義の金融機関口座通帳
※平成30年4月1日から靴型装具に係る申請の場合は、当該装具の写真の添付
※親族から提供された場合をのぞきます。
世帯主および施術を受けたかたのマイナンバーが確認できるもの
世帯主名義の金融機関口座通帳
在宅医療を受ける人がお医者さんの指示のもとで訪問看護ステーションなどを利用したとき、その費用の一部を支払うだけで、残りは国保で負担します。
※被保険者証を訪問看護ステーションに直接提示してください。
国民健康保険に加入しているかたが、旅行など海外渡航中に病気やけがで治療を受けたときには、帰国後必要書類を用意して申請することにより、保険適用が認められた場合、医療費の一部が支給されます。申請後、保険適用になるか審査を行い、保険適用が認められた場合、保険給付分が支給されます。なお、申請後審査を経て、支給まで約3か月程度かかります。
ただし、日本国内で保険適用となっていない医療行為や、治療目的での海外渡航については、支給を受けることができません。
また、診療を受けた日の翌日から2年を過ぎると時効となり請求できなくなります。
(注意)国民健康保険税を滞納している場合、口座振込できません。
世帯主名義の金融機関口座通帳
海外で病気やけがの治療を受けたとき、日本で保険診療と認められるものについて、日本国内での保険診療の給付を標準として支給します。具体的には、日本国内での保険診療を標準として決定した金額と実際に海外で支払った金額(ただし、支払った医療費全額が認められるとは限りません)を比較して、低いほうの金額から被保険者の一部負担金相当額を差し引いた金額となります。なお、海外の場合、日本国内と同じ病気やけがでも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なることがあります。
海外で実際に支払った医療費が、日本国内の保険医療機関等で治療した場合よりかなり高額な場合は、海外療養費として給付される金額が、実際に支払った金額より大幅に少なくなります。必要に応じて、民間の海外旅行損害保険等に加入されることをお勧めします。
国民健康保険に加入しているかたが出産(妊娠85日以上で死産・流産の場合も含む)した場合、出産育児一時金を支給します。ただし、出産者本人が社会保険等に1年以上加入し、退職後半年以内に出産した場合は、加入していた社会保険等に請求することもできます。その場合は国民健康保険から支給されません。
退院までの間に医療機関等と「直接支払制度」利用の合意を交わすことにより、出産育児一時金500,000円(産科医療補償制度掛金12,000円を含む)を限度として十和田市から医療機関等に直接支払います。
ただし、出産費用が500,000円未満であった場合、出産育児一時金500,000円との差額は、後日被保険者から十和田市に申請が必要となります。
出産された後に、十和田市に申請することで出産育児一時金500,000円を限度に支給します。
世帯主名義の金融機関口座通帳
※死産・流産の場合は「死胎火葬(埋葬)許可証」が必要です。
(注意)
外国で出産したかたは、出産したかたのパスポート、出生証明書とその日本語の翻訳文が必要です。申請手続きは、出産したかたが日本に帰国した後になります。
なお、出産日に国民健康保険の資格を喪失している場合には支給されません。 また、出産日の翌日から2年を経過すると支給されません。
国民健康保険税を滞納している場合、口座振込できません。
傷病手当金は、国民健康保険の加入者がコロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり、感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に支給されます。
※適用期間は令和5年5月7日まで
新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなった、給与の支払いを受けている十和田市国民健康保険の加入者
令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため、労務に服することができない期間(入院が継続する場合は最長で1年6か月)
新型コロナウイルス感染症を令和5年5月8日から5類感染症に位置づける政府の方針が示されたため、令和5年5月7日をもって傷病手当金の支給対象期間が終了いたします。
※就労できなかった日ごとに、その翌日から2年を経過すると、時効により傷病手当金の請求権は消滅します。
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×日数
(注1)ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
(注2)支給額には上限があります。
必要書類は次の4つです。
十和田市国保年金課へ申請してください。
(手続きの詳細を説明しますので、事前に国保年金課にご連絡ください。)
国保に加入しているかたが死亡した場合、葬祭を行なったかたに50,000円を支給します。ただし、他の健康保険から葬祭費またはそれに相当する給付を受けたかた(健康保険本人資格を喪失後、3か月以内に死亡した場合)には国保からは支給されません。死亡日に国保の資格を喪失している場合は支給されません。また、葬儀をした日の翌日から2年を経過すると、時効となり請求できません。
葬祭執行者名義の金融機関口座通帳
(注意)国民健康保険税を滞納している場合、口座振込できません。
世帯主が災害や失業などの特別な事由により、一時的に生活に困窮し、医療費の一部負担金の支払いが困難な場合、一部負担金の減免等を受けられる制度があります。
交通事故などで第三者から傷害を受けたときでも、国保で医療機関を受診することができます。ただし、医療費は加害者が負担すべきものなので、国保は医療費の一時立て替えをしますが、あとで国保が加害者に請求することになります。
そのため交通事故などで第三者から傷害を受けたときは国保年金課に必ず届け出をしてください。(詳細はお問い合わせください。)
加害者との示談が成立すると、示談の内容が優先され、国保から加害者に請求できなくなることがあります。
すでに加害者から治療費を受け取っている場合は、国保を使って診療を受けることができません。
示談をする際には、国保年金課に連絡してください。