国民健康保険に関するお知らせ・お願いなど

国民健康保険に関するお知らせ・お願いなど

「ジェネリック医薬品(後発医薬品)に関するお知らせ」

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は新薬の特許期間が過ぎたあとに新薬と同じ有効成分で製造した薬のことです。

現在処方されている先発医薬品をジェネリック医薬品(後発医薬品)に切り替えた場合、薬代がどれくらい軽減できるのかをはがきでお知らせしています。

対象医薬品

強心剤、血圧降下剤、血管拡張剤、高脂血症用剤、通風治療剤、糖尿病用剤、その他の抗アレルギー薬

対象年齢

全年齢

投与期間(回数)

14日(回)以上

差額金額

自己負担分200円以上(被保険者単位)

 

厚生労働省のジェネリック医薬品に関するサイトこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

「国保の医療費のお知らせ」

医療費の適正化を図ることを目的に、該当する世帯に年6回「国保の医療費のお知らせ」を送付しています。なお、確定申告で医療費控除を受ける際の書類(領収書)として利用できますが、再発行はできませんのでご注意ください。

発送月 通知対象診療月
4月 1~2月の診療分
6月 3~4月の診療分
8月 5~6月の診療分
10月 7~8月の診療分
12月 9~10月の診療分
2月 11~12月の診療分

 

医療費を節約する方法

 

医療費を節約する方法は、医療機関のかかり方や薬との付き合い方を見直すことが有効です。

休日、夜間受診は緊急性で判断しましょう

休日、夜間などの時間外受診は、割増料金がかかります。緊急性が高いかどうかで判断しましょう。

かかりつけ医を持ちましょう

日ごろから相談できるかかりつけ医を持ちましょう。

同じ病気で重複受診はやめましょう

複数の医療機関にかかると、医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬が体に悪影響を与える場合があります。

大病院にかかる前に紹介状をもらいましょう

最初から大病院ではなく、まずはかかりつけ医に受診し、必要があれば紹介状をもらいましょう。紹介状なしで大病院の外来で受診する場合、別途料金がかかります。

処方薬がたくさん余ったら調整してもらいましょう

薬局に薬をまとめて持って行きましょう。薬剤師が、薬の種類、量、使用期限などを確認し、まだ使える薬は使うなど、処方を調整してくれる場合があります。

子どもの急病で心配なとき、まずは電話相談を

休日や夜間の子どもの急病で心配なときは、電話相談ができます。

小児救急電話相談 #8000

青森県子ども医療でんわ相談このリンクは別ウィンドウで開きます

1年に1回は健診を受診しましょう

生活習慣病予防のために、国保に加入している40~74歳のかたには「特定健康診査」を、また同じく40歳未満のかたにも集団方式で同様の健診を実施していますので、積極的に受診しましょう。がん検診もなるべく同時に受診しましょう。

 

整骨・接骨院での施術を受けられるかたへ

 整骨院・接骨院(柔道整復)で施術を受ける場合は、健康保険の適用を受けることができます。ただし、医師の同意が必要となる傷病もありますので、整骨院・接骨院(柔道整復師)にご相談ください。

健康保険が適用となる場合

  • 医師や柔道整復師に、骨折・脱臼・打撲・捻挫、挫傷(肉離れ等)と診断されて施術を受けた場合に健康保険が対象となります。

(※骨折・脱臼の場合は緊急の場合(応急処置)を除き医師の同意が必要となりますが、詳しくは柔道整復師にお尋ねください。)

健康保険が適用とならない場合

  • 慰安目的のあん摩・マッサージは健康保険は使えません。
  • 同じ傷病で複数の医療機関の診療を受ける場合は、健康保険が使えないことがあります。
  • 仕事中や通勤途中など労災保険が適用される場合は、健康保険は使えませんが診療はできます。
  • 内科的原因による疾患の治療は、健康保険は使えません。

治療を受けるときの注意

  • 保険証をご持参ください。
  • 窓口で自己負担分を支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という制度を利用する場合、必要書類に患者の署名が必要です。
  • 施術が長期間にわたる場合において、内科的な要因が疑われる場合もありますので、医師の診断を受けるようにしましょう。

治療内容をお尋ねすることがあります

医療費適正化の一環として、国民健康保険課から請求内容に誤りがないか確認する場合がありますので、負傷部位や施術内容などの記録や領収書は大切に保管してください。

 

重複・頻回受診等に対する保健指導

同じ疾患で複数の医療機関を受診すると、同様の検査や処置が行われて時間や費用がかかります。また、投薬や注射などを繰り返すことで、体への負担や副作用も心配されます。医療費の適正化に向けて、同じ疾患で複数の医療機関を受診しているかたを対象に、受診状況の聴取や生活習慣の改善などについて指導しています。

訪問指導対象者

国民健康保険被保険者のうち、次のいずれかに該当し、特に訪問指導が必要と認められるかた

重複受診

3か月連続して同一傷病、同一診療科目の複数の医療機関に受診し、レセプトを3枚以上保有しているかた

頻回受診

3か月連続して同一傷病、同一月内に15回以上受診しているかた

多受診

3か月連続して同一月内に3つ以上の診療科に連続して受診しているかた

 

事業所健診結果提供のお願い

市では、国民健康保険の保険者として、被保険者(加入者)の生活習慣病予防を目的に、特定健康診査・特定保健指導を実施しています。しかし、被保険者が事業所で健診を実施した場合、市に健診結果が提供されていないため、特定保健指導につながっておりません。ご自身の健康管理に役立てていただくために、健診結果の提供にご理解とご協力をお願いします。なお、健診結果の提供に際し、国保給付係(電話番号0176-51-6750)にご連絡ください。返信用封筒を送付させていただきます。

対象者

十和田市国民健康保険被保険者で事業所健診を受診した40歳以上のかた

 

リフィル処方箋をご存じですか

令和4年4月の診療報酬改定において、「医師や患者の負担軽減」「医療費の抑制」を目的として、お薬の新しい受け取り方「リフィル処方箋」が導入されました。

「リフィル処方箋」とは、症状が安定していて、医師が可能と判断すれば、医師および薬剤師の適切な連携のもと、医療機関に行かずとも一定期間内に最大3回まで反復利用できる処方箋のことです。

 

※投薬量に限度のある医薬品や湿布薬は対象外です。

処方箋の使用期限

1回目…医師の診察を受け、リフィル処方箋の交付日を含めて4日以内(通常の処方箋の場合と同じ)

2回目(又は3回目)…リフィル処方箋に記載された「次回調剤予定日」の前後7日以内

処方箋の保管

リフィル処方箋は1枚の用紙を繰り返し使用するので、1回目に調剤してもらったあとも自宅に保管しておく必要があります。紛失した場合は、医療機関を再び受診しなければなりません。

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国民健康保険課 国保給付係
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