十和田市では、不育に悩むご夫婦が早期に検査を受け、必要な治療につながることができるよう、不育症の検査及び治療費用の一部を助成します。
下記 の①~④全てに該当する方
①検査または治療を行う夫または妻が検査開始日から申請日までの間、十和田市内に住所を有する方
※夫婦いずれかが市外在住の場合は、申請者及び補助金の対象は十和田市に住所を有する方に限ります
②検査開始日から申請日までの間、婚姻関係にある夫婦
③日本国内の医療機関で不育症検査または治療を受けた方
④他に同種の助成を受けていない方
下記の①~②全てに該当する検査・治療
①医師が必要と認め実施した不育症検査・不育症治療(院外処方薬を含む)
※保険適用の有無は問わず、自己負担額に対し助成します
②令和8年4月1日以降、令和9年3月31日まで夫または妻が受けた検査・治療
※夫婦が別の医療機関を受診した場合も対象となります。
<助成対象外となるもの>
・青森県不育症検査費用助成の対象検査
・入院時の差額ベッド代、食事代、文書料などの費用
・処方箋によらない医薬品等の費用
・出産に(流産・死産含む)にかかる費用
● 助成金は夫婦1組につき上限10万円
※夫婦が別々の医療機関で検査または治療をした場合は、双方の合計額で申請が可能です
※申請額は千円未満切り捨てとなります
※文書料は除きます
● 助成回数は、夫婦1組につき1回に限ります
令和9年3月31日まで
※郵送の場合は令和9年3月31日の消印日まで有効
すこやかこども家庭センターに郵送又は持参にて申請ください。
令和8年度十和田市不育症に係る検査及び治療費用助成事業チラシをご覧ください。→.pdf
(4306KB)
①令和8年度十和田市不育症検査及び治療費用助成金交付申請書(様式第1号)
様式第1号.pdf
(3911KB)
②令和8年度十和田市不育症検査及び治療費用助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)
様式第2号.pdf
(105KB)
※夫婦が別々の医療機関を受診した場合は、それぞれの医療機関からの受診等証明書が必要です。
③夫婦の住民票
・申請日の3か月以内に発行されたもの。続柄記載があり、マイナンバーの記載がないもの。
※続柄が確認できない場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)(申請日の3か月以内に発行されたもの)も
必要になります。
④医療機関や薬局が発行する対象検査または治療の領収書及び明細書又はその写し
⑤申請者の振込口座の通帳のコピー(見開き1ページ目)
・通帳がないインターネット銀行等の場合は、口座情報(金融機関名・支店名・支店番号・口座名義・
口座番号)が記載された画面等をコピーしてください。
①②の申請書等はすこやかこども家庭センターでお渡しするほか、十和田市ホームページからもダウンロードできます。
十和田市すこやかこども家庭センター(保健センター内) ☎ 51-6734
受付時間:土日祝日、年末年始を除く8時30分~17時15分まで
住 所:十和田市西十三番町4番37号