十和田市では、不妊治療のために市外の医療機関に通院する市民の経済的負担の軽減をするため、自宅から医療機関に通院する交通費の一部を助成します。
下記 の①~④全てに該当する方
①不妊治療の通院期間から申請日までの間、十和田市内に住所を有する方
※夫婦いずれかが市外在住の場合は、申請者及び補助金の対象は十和田市に住所を有する方に限ります
②不妊治療の通院期間から申請日までの間、婚姻関係にある夫婦
③青森県内の生殖補助医療管理料又は精巣内精子採取術の届出医療機関まで通院している方
④他に同種の助成を受けていない方
※県外の医療機関への交通費は対象外です。
下記の①~②全てに該当する治療
①夫婦または夫婦のどちらかが青森県内の医療機関(生殖補助医療管理料又は精巣内精子採取術の届出医
療機関に限る)で受けた保険適用の生殖補助医療及び男性不妊治療(精巣内精子採取術に係る診療に限
る)
②令和8年4月1日から令和9年3月31日まで夫婦または夫婦のどちらかが受けた助成対象の治療
※一般不妊治療及び先進医療の通院は対象外です。
※診療を行わない薬や処方箋の受け取り、カウンセリングのみの通院は対象外です。
※夫婦が別の医療機関を通院した場合も対象です。
■助成対象:青森県内の医療機関(生殖補助医療管理料又は精巣内精子採取術の届出医療機関に限る)に
通院した交通費(公共交通機関・自家用車)
■助成回数:往復60回まで(夫婦合計して)
■助 成 額:移動に要した費用の8割
【自家用車の場合の計算方法】往復医療距離(㎞)×通院回数×25円×0.8(8割)
※公共交通機関を利用し場合は、領収書の添付が必要です。
※タクシー代や高速道路の料金、駐車場の代金は対象外です。
※距離算出のために通院経路を確認します。
十和田市すこやかこども家庭センターに郵送又は窓口で申請してください。
助成回数は夫婦1組につき1回に限ります。
令和9年3月31日まで
※郵送の場合は令和9年3月31日の消印日まで有効
チラシをご覧ください。→令和8年度十和田市不妊治療交通費助成事業のご案内.pdf
(623KB)
①令和8年度十和田市不妊治療交通費助成金交付申請書(様式第1号)
様式第1号.pdf
(4013KB)
②令和8年度十和田市不妊治療交通費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)
様式第2号.pdf
(3899KB)
※夫婦が別々の医療機関を受診した場合は、それぞれの医療機関からの受診等証明書が必要です。
※受診等証明書に係る文書料は助成の対象外となります。
③医療機関が作成した治療計画の写し
④夫婦の住民票
・申請日の3か月以内に発行されたもの。続柄記載があり、マイナンバーの記載のないもの。
続柄が確認できない場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)(申請日の3か月以内に発行されたもの)も
必要になります。
⑤医療機関が発行する対象治療の領収書及び明細書又はその写し
⑥申請者の振込口座の通帳のコピー(見開き1ページ目)
・通帳がないインターネット銀行等の場合は、口座情報(金融機関名・支店名(支店番号)・口座名義・
口座番号)が記載された画面等をコピーしてください。
①②の申請書等はすこやかこども家庭センターでお渡しするほか、十和田市ホームページからもダウンロードできます。
十和田市すこやかこども家庭センター(保健センター内) ☎ 0176-51-6734
受付時間:土日祝日、年末年始を除く8時30分~17時15分まで
住 所:十和田市西十三番町4-37