児童手当の新制度については「児童手当」でご確認ください。
要件 | 改正前 | 改正後 |
支給対象 |
0歳~中学校終了まで (0歳~15歳に達する日以後の 3月31日まで) |
0歳~高校生年代※1 |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 (1人当たり) |
①3歳未満:15,000円 ②3歳から中学生:10,000円 (小学生までの第3子以降は 15,000円) ③養育者の所得が、所得制限限度額以上 上限限度額未満:5,000円
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①3歳未満:15,000円 ②3歳から高校生年代※1: 10,000円 (①、②いずれも第3子以降は30,000円) |
支給回数 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) |
多子加算 対象 |
高校生年代※1まで 例)21歳、17歳、14歳の子がいる場合 21歳(カウントせず):支給対象外 17歳(第1子):支給対象外 14歳(第2子):10,000円
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大学生年代※2まで 例)21歳、17歳、14歳の子がいる場合 21歳(第1子):支給対象外 17歳(第2子):10,000円 14歳(第3子):30,000円 |
※1 15歳に達した日以後の4月1日~18歳に達する日以後の3月31日まで
※2 18歳に達した日以後の4月1日~22歳に達する日以後の3月31日まで
※監護相当・生計費の負担についての確認書はこちら(記載例
(140KB))です。
【注意】
(1)児童を養育しなくなったなど、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出含む)
(3)受給者や配偶者、児童の名前が変わったとき
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(6)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(7)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
(1)公務員になった場合
(2)退職などにより、公務員でなくなった場合
(3)公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。