児童手当の現制度については「児童手当」でご確認ください。
令和4年10月支給分より、児童手当等の受給者の所得が下表の②以上の場合、児童手当等は支給されず、認定が消滅となります。市で所得を確認し、消滅となる方については消滅通知を送付します。受給者の手続き等は不要です。
※消滅後に所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意ください。
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額の 目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の 目安 (万円) |
0人 |
622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 |
660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 |
698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 |
736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 |
774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 |
812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
毎年6月に提出していただいていた現況届が不要になります。
※ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方へは例年通り現況届提出のご案内を送付いたしますので、ご協力お願いいたします。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が十和田市と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設、里親等の受給者の方
(5)その他、十和田市から提出の案内があった方
(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出含む)
(3)受給者や配偶者、児童の名前が変わったとき
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(6)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(7)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
(1)公務員になった場合
(2)退職などにより、公務員でなくなった場合
(3)公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。