令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が変更になります

児童手当の新制度については「児童手当」でご確認ください。

児童手当の支給対象などが次のとおり拡充となります

   要件          改正前              改正後   
支給対象

0歳~中学校終了まで

(0歳~15歳に達する日以後の

3月31日まで)

0歳~高校生年代※1   
所得制限                    あり        なし

手当月額

(1人当たり)

①3歳未満:15,000円

②3歳から中学生:10,000円

(小学生までの第3子以降は

15,000円)

③養育者の所得が、所得制限限度額以上

上限限度額未満:5,000円

 

①3歳未満:15,000円 

②3歳から高校生年代※1: 10,000円 

(①、②いずれも第3子以降は30,000円)

支給回数 年3回(2月、6月、10月) 年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)

多子加算

対象

高校生年代※1まで

例)21歳、17歳、14歳の子がいる場合 

21歳(カウントせず):支給対象外 

17歳(第1子):支給対象外 

14歳(第2子):10,000円

 

大学生年代※2まで

例)21歳、17歳、14歳の子がいる場合 

21歳(第1子):支給対象外 

17歳(第2子):10,000円 

14歳(第3子):30,000円

※1 15歳に達した日以後の4月1日~18歳に達する日以後の3月31日まで

※2 18歳に達した日以後の4月1日~22歳に達する日以後の3月31日まで

 

※監護相当・生計費の負担についての確認書はこちらPDFファイル記載例PDFファイル(140KB))です。

 

【注意】

  1. 申請者(受給者)は父母のうち原則として恒常的に所得が高い方となります。
  2. 申請者(受給者)が市外居住の場合は居住地へお問い合わせください。

その他、以下の変更事項があった方は市町村に届出てください。 

(1)児童を養育しなくなったなど、支給対象となる児童がいなくなったとき 

(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出含む) 

(3)受給者や配偶者、児童の名前が変わったとき 

(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき 

(5)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む) 

(6)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき 

(7)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき 

 

 

公務員の方へ 

 

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。 

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。 

 

(1)公務員になった場合 

(2)退職などにより、公務員でなくなった場合 

(3)公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合 

 

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。 

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こども支援課 こども保育係
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