「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)の一部が改正され、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するサービスです(令和7年10月1日施行)。
・新たに就労継続支援または就労移行支援を利用する意向がある障害者
・すでに就労継続支援または就労移行支援を利用しており、支給決定の更新の意向がある障害者
サービス類型 | 新たに利用する意向がある障害者 | 既に利用しており、支給決定の更新の意向がある障害者 |
就労継続支援B型 ・現行の就労アセスメント対象者(下記以外の者) |
令和7年10月から原則利用 | 希望に応じて利用 |
就労継続支援B型 |
希望に応じて利用 | 希望に応じて利用 |
就労継続支援A型 | 令和9年4月から原則利用 | 希望に応じて利用 |
就労移行支援 | 希望に応じて利用 |
令和9年4月から原則利用 |
就労移行支援または就労継続支援に係る指定障がい福祉サービス事業者であって、過去3年以内に当該事業者の事業所の3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験および実績を有すると市長が認める事業者
・管理者
・就労選選択支援員 15:1以上(常勤換算)
※就労選択支援員は就労選択支援員養成研修の終了を要件とする。
※経過措置として、令和9年度末までは、基礎的研修又は基礎的研修と同等以上の研修の修了者を就労選択支援員とみなす。
・訓練・作業室(訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること)
・相談室(室内における談話の漏えい防ぐための間仕切り等を設けること)
・洗面所(利用者の特性に応じたものであること)
・便所(利用者の特性に応じたものであること)
・多目的室その他運営に必要な設備
※他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、運営に支障がない場合は、当該
他の事業所、施設等に備え付けられた設備を使用することができる。
※事務室又は区画、設備及び備品等については、必ずしも事業所が所有している必要はなく、貸与を受けているものであっても差し支えない。
他の障害福祉サービスと同様に、就労選択支援事業所の指定権者は青森県となりますが、事前協議を当市にしていただく必要があります。
青森県障がい福祉課のホームページより、「就労選択支援事業所指定申請事前協議報告書」の様式をダウンロードして、その他必要書類もご用意の上、当市へ事前協議してください。
その他必要書類については、「就労選択支援事業所指定申請事前協議報告書」の様式に記載してあります。
障害福祉サービス事業者等の指定申請・届出について(青森県障がい福祉課ホームページ)
厚労省からの通知、就労選択支援実施マニュアル、就労選択支援員養成研修の案内等は下記の厚労省ホームページよりご確認ください。
本サービスの利用者向けの説明資料を作成しましたので、ご参照下さい。
当市では、事業者が使用するアセスメントシート等について、様式を統一することとしております。 様式が決まり次第、こちらに掲載いたします。