自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)

精神通院医療

概要

てんかんを含む精神疾患で、通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院医療費の自己負担を軽減するものです。

(申請した医療機関・薬局で利用できます)

手続きに必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 医師の診断書(精神通院医療用)
  • 個人番号カードまたは通知カード

更新手続きについて

毎年更新手続きが必要ですが、医師の診断書(精神通院医療用)は2年に1回の提出で済みます。

更生医療

概要

身体上の障害を軽減して日常生活能力・職業能力を回復・改善するために必要な医療(手術等)に対して、医療費の自己負担を軽減するものです。角膜移植術、人工関節置換術、ペースメーカー埋込み手術、人工透析療法などが対象です。
(申請した医療機関・薬局で利用できます)

手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 保険証
  • 印鑑
  • 医師の意見書
  • 特定疾病療養受療証(透析治療を受けているかたは必須)
  • 障害年金や遺族年金を受給している場合、その金額がわかるもの
  • 個人番号カードまたは通知カード

育成医療

概要

障害児に対し、身体障害を除去・軽減することで、確実に効果が期待でき、生活の能力を得るために必要な医療術等)に対して、医療費の自己負担を軽減するものです。白内障の手術、口蓋裂等の形成術、関節形成術、心臓の手術などが対象です。
(申請した医療機関・薬局で利用できます)

手続きに必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 医師の意見書
  • 個人番号カードまたは通知カード

自己負担について(3医療共通)

1割負担ですが、世帯の所得・課税状況により、負担上限月額が下記のように設定されます。

所得区分 精神通院医療・更生医療 育成医療 重度かつ継続(注1) 所得区分の説明(注2)
一定以上 対象外 対象外 20,000円 市民税課税世帯で、所得割額が235,000円以上
中間所得 中間所得2 医療保険の高額療養費 10,000円 10,000円 市民税課税世帯で、所得割額が33,000円以上235,000円未満
中間所得1 5,000円 5,000円 市民税課税世帯で、所得割額が33,000円未満
低所得2 5,000円 5,000円 5,000円 市民税非課税世帯で、本人の年収が800,001円以上
低所得1 2,500円 2,500円 2,500円 市民税非課税世帯で、本人の年収が800,000円以下
生活保護

0円

0円 0円 生活保護世帯

 (注1)「重度かつ継続」の範囲について

疾病、症状等から対象となる者

精神通院
  1. 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の者
  2. 精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
更生・育成

腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓の機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の者

疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者

精神通院・更生・育成

医療保険の多数該当の者

(注2)「世帯」について

住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している家族によって範囲を設定します。

手続きするところ

市役所生活福祉課福祉係(本館2階 6番・7番窓口)

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生活福祉課 福祉係
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