てんかんを含む精神疾患で、通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院医療費の自己負担を軽減するものです。
(申請した医療機関・薬局で利用できます)
毎年更新手続きが必要ですが、医師の診断書(精神通院医療用)は2年に1回の提出で済みます。
身体上の障害を軽減して日常生活能力・職業能力を回復・改善するために必要な医療(手術等)に対して、医療費の自己負担を軽減するものです。角膜移植術、人工関節置換術、ペースメーカー埋込み手術、人工透析療法などが対象です。
(申請した医療機関・薬局で利用できます)
障害児に対し、身体障害を除去・軽減することで、確実に効果が期待でき、生活の能力を得るために必要な医療術等)に対して、医療費の自己負担を軽減するものです。白内障の手術、口蓋裂等の形成術、関節形成術、心臓の手術などが対象です。
(申請した医療機関・薬局で利用できます)
1割負担ですが、世帯の所得・課税状況により、負担上限月額が下記のように設定されます。
所得区分 | 精神通院医療・更生医療 | 育成医療 | 重度かつ継続(注1) | 所得区分の説明(注2) | |
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一定以上 | 対象外 | 対象外 | 20,000円 | 市民税課税世帯で、所得割額が235,000円以上 | |
中間所得 | 中間所得2 | 医療保険の高額療養費 | 10,000円 | 10,000円 | 市民税課税世帯で、所得割額が33,000円以上235,000円未満 |
中間所得1 | 5,000円 | 5,000円 | 市民税課税世帯で、所得割額が33,000円未満 | ||
低所得2 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 市民税非課税世帯で、本人の年収が800,001円以上 | |
低所得1 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 市民税非課税世帯で、本人の年収が800,000円以下 | |
生活保護 |
0円 |
0円 | 0円 | 生活保護世帯 |
腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓の機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の者
医療保険の多数該当の者
住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している家族によって範囲を設定します。
市役所生活福祉課福祉係(本館2階 6番・7番窓口)