障害基礎年金

対象となる方

次の条件のすべてに該当する方です。

  1. 20歳前、国民年金の被保険者期間中または被保険者の資格を失った後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。(ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方を除きます。)
  2. 上記1の病気やけがによる障害の程度が、20歳に達したとき、または障害認定日において、障害等級に該当する状態になっていること。
  3. 保険料の納付要件を満たしていること。(20歳前に初診日がある場合、保険料の納付要件は不要)

支給額(年額)

1級・・・976,125円+子の加算額

2級・・・780,900円+子の加算額

手続きをするところ・問い合わせ先

市役所市民課国民年金係(本館1階 5番窓口)

電話:0176-51-6753

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生活福祉課 福祉係
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