障害基礎年金
対象となる方
次の条件のすべてに該当する方です。
- 20歳前、国民年金の被保険者期間中または被保険者の資格を失った後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。(ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方を除きます。)
- 上記1の病気やけがによる障害の程度が、20歳に達したとき、または障害認定日において、障害等級に該当する状態になっていること。
- 保険料の納付要件を満たしていること。(20歳前に初診日がある場合、保険料の納付要件は不要)
支給額(年額)
1級・・・1,020,000円+子の加算額
2級・・・ 816,000円+子の加算額
手続きをするところ・問い合わせ先
市役所国保年金課国民年金係(本館1階 11番窓口)
電話:0176-51-6753