障害厚生年金

対象となる方

  1. 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
  2. 上記1の病気やけがによる障害の程度が、障害認定日において、障害等級に該当する状態になっていること。
  3. 保険料の納付要件を満たしていること。

手続きするところ・問い合わせ先

八戸年金事務所(電話:0178-44-1742)

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生活福祉課 福祉係
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