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> 障害厚生年金
障害厚生年金
対象となる方
厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
上記1の病気やけがによる障害の程度が、障害認定日において、障害等級に該当する状態になっていること。
保険料の納付要件を満たしていること。
手続きするところ・問い合わせ先
八戸年金事務所(電話:0178-44-1742)
この記事への
お問い合わせ
生活福祉課 福祉係
電話:0176-51-6718
ファクス:0176-22-7599
メール:
seikatsufukushi@city.towada.lg.jp
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