医療的ケアを必要とする児童が、児童発達支援・放課後デイサービス・短期入所を利用する際、保護者が必要な医療的ケアや見守りの必要性を判定スコアで主治医に判定してもらい、市生活福祉課への手続きが必要になる場合があります。
なお、利用するサービスや事業所が算定する報酬によっては、主治医による判定が不要な場合がありますので、以下の資料を参考に判定スコアの提出の必要性をご確認ください。
【国資料】医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについて(994KB)
医療施設である短期入所事業所(重症心身障害児施設等)において、重症心身障害児のほかに、判定スコアが16点以上の障害児も利用対象として追加されました。
医療的ケア児に係る基本報酬を算定される事業所の方は、ご利用されている保護者の方に新判定スコアの準備についてお伝えいただき、手続きについてお住いの市町村の障害福祉担当課へご案内してください。