地域生活支援拠点等事業

地域生活支援拠点等とは

 地域生活支援拠点等は、障害者等の重症化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、地域移行を進めるため、重度障害にも対応できる専門性を有し、地域の生活で生じる障害者等やその家族の緊急事態に対応を図ることを目的としており、本市では令和4年7月より面的整備型での体制づくりを進めており、具体的には、2つの目的を持ちます。

 

(1)緊急時の迅速・確実な相談支援の実施・短期入所等の活用

  → 地域における生活の安心感を担保する機能を備える。

(2)体験の機会の提供を通じて、施設や親元からグループホーム、一人暮らし等への生活の場の移行をしやすくする支援を提供する体制を整備

  → 障害者等の地域での生活を支援する。

 

地域生活支援拠点等の機能

(1)相談

 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能

(2)緊急時の受け入れ・対応

 短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3)体験の機会・場

 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

(4)専門的人材の確保・養成

 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を担う機能

(5)地域の体制づくり

 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

 

支援対象者の登録

 緊急時の支援は、事前に計画相談支援事業所を通じた登録が必要です。登録についてのご相談は各相談支援事業所にお問い合わせ下さい。

 

【支援対象者】

 十和田市にお住まいの方で、以下のいずれかに該当し、緊急時の生活の維持に不安をお持ちの方

(1)身体障害者手帳、青森県愛護手帳または精神保健福祉手帳をお持ちの方

(2)診断書による認定等で障害福祉サービスを利用できる方

(3)指定難病など障害者総合支援法の対象疾病にり患している方

 

機能を担う事業所の登録

 地域生活支援拠点の機能を担う事業所については、運営規定に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを規定した上で、市に申請していただき、市が当該事業所を「拠点機能事業所」として登録します。

 登録を受けた事業所は、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として各種加算を取得することが可能となります。なお、登録された事業所につきましては、随時ホームページで公開していきます。

 

【登録手続きの流れ】

(1)事業所の運営規程を変更(地域生活支援拠点等事業所として拠点等の機能を担う事業所であることを記載)

(2)変更した運営規程と登録申請書(第1号様式)を市に提出

  ※特定相談支援事業所の場合は、別途変更届出書の提出も必要になります。

(3)市で審査後、市から登録通知書の送付

(4)地域生活支援拠点等事業所として運営開始

 

【登録申請書等関係書類】

十和田市地域生活支援拠点事業実施要綱PDFファイル(136KB)

十和田市地域生活支援拠点登録届出書(様式第1号)ワードファイル(21KB)

運営規程の記載例(参考)PDFファイル(632KB)

 

【登録事業所一覧】

登録事業所一覧(令和6年2月5日現在)PDFファイル(99KB)

関連情報リンク

厚生労働省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

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生活福祉課 福祉係
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