十和田市に住み就業してる方へ、返還した奨学金の一部を補助します
若年世代の本市への定住促進を図るため、令和3年度中に返還した奨学金の一部を補助します。
1.補助金額
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間のうち、本市に住民登録のあった期間に返還した奨学金の額の2分の1(上限10万円)
2.補助要件
- 令和3年度から本市に住民登録している者であって、令和4年度も引き続き本市に住民登録すること
- 大学院、大学、短期大学、専修学校、高校などの教育機関を、令和2年4月1日以降に修了・卒業・退学した者であること
- 就業していること
- 市税に滞納がないこと
- 十和田市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと
- 国家公務員または地方公務員として正規に雇用されている者でないこと
3.申請期間
令和4年6月1日から10月31日まで
4.提出書類
【様式集】令和4年度十和田市奨学金返還支援事業補助金
(568KB)
以下の書類をそろえて、申請期間内(令和4年6月1日から10月31日まで)に提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 奨学金貸与機関が発行する奨学金貸与を証する書類
- 令和3年度の返還実績を確認できる書類
- 在職証明書(様式第3号)※これによりがたい場合は、就労証明書又は確定申告書の写しその他就業していることを確認できる書類
- 住民票の写し
- 奨学金の対象教育機関等を修了・卒業・退学した年月を確認することができる書類
- 市税に滞納がないことを証する書類(完納証明書)
- 直近の所得証明書
- 債権者登録申請書(様式第4号)※登録済みの場合を除く
5.注意事項
- 補助金を申請する前に、政策財政課にご相談ください。
- 予算の範囲内で交付の可否を決定します。
- 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたときや要件を満たさなくなった場合などは、補助金の交付の取り消しや補助金の返還を命じる場合があります。