マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方を含む転出届の際は、原則として転出証明書は交付されません(転入届の特例)
上記のカードをお持ちでない方の引越しの場合には、まず住んでいる(住んでいた)区市町村に転出届を出して転出証明書の交付を受けます。それを持って引越し先の区市町村に転入届を出します。
しかし、カードをお持ちの方を含む引越しの場合は、住民基本台帳ネットワークサービスを利用することにより確実な本人特定ができます。このため、住んでいる(住んでいた)区市町村に一定の事項を記入した転出届を出した後、引越し先の区市町村の窓口にカードを提示した上で暗証番号を入力し、転入届を出すことになります。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
転出される方の中に、上記カードを持っている方が含まれている場合に限ります。
カードが一時停止等利用できない場合は、通常どおり転出証明書をお渡しします。
引越ししてしまった後などで窓口に来所出来ない方は、郵送による転出の届出ができます。
転入日から14日以内に転出手続きをしてください。過ぎてしまいますと、窓口又は郵送で通常どおり転出証明書を取得していただくようになります。
転出手続き時に、転入先区市町村との通信に住民基本台帳ネットワークを利用します。手続き以降、平日など十和田市と転入先市区町村が同時に稼働した日から転入手続きができます。
ご本人または同じ世帯の方が上記のカードをお持ちの上、窓口で手続きをしてください。また、その際にカードの暗証番号の入力をしていただきます。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
転入日から14日以内に転入手続きをしてください。
転入日から14日以内であっても、転出した市区町村に届け出た転出日(異動した日)から30日を過ぎてしまっている場合は、お手数ですが、転出した市区町村から転出証明書を取得していただき、転入手続きとなります。必ず転出証明書を窓口へお持ちください。
転入届時に必要な本人確認書類等は、転入した市区町村にお問い合わせください。
転出手続き時、十和田市との通信に住民基本台帳ネットワークを利用します。手続き以降、平日など転出した市区町村と十和田市が同時に稼働した日から転入手続きができます。
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