令和6年5月27日から、有効なマイナンバーカードをお持ちの日本国籍のかたが国外転出をする場合、マイナンバーカードの継続利用手続きをすることで、国外でも引き続き利用できるようになりました。
また、現在マイナンバーカードをお持ちでない国外在住者(平成27年10月5日以降に国外転出をしているかたに限る。)も、マイナンバーカードの申請や受取等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市町村でできるようになりました。
国外継続利用手続きは、国外転出予定日の前日までに行う必要があります。
国外継続利用手続きをせずに国外転出の予定日を過ぎた場合、マイナンバーカード及び電子証明書は廃止・失効します。なお、国外でのマイナンバーカード利用を希望しない場合は、カードの返納手続きが必要です。
必要な持ち物
本人が来庁する場合 (即日手続きが可能です) |
代理人が来庁する場合 (手続きに日数がかかります) |
・転出予定者の有効なマイナンバーカード ・暗証番号 |
・転出予定者の有効なマイナンバーカード ・委任状 ・代理人の本人確認書類 ・照会書兼回答書(注1) |
(注1)照会書兼回答書は、市から国外転出予定のかたへ事前に送付いたしますので、市民課までご連絡ください。
・マイナンバーカードの交付申請手続き
・マイナンバーカードの失効・返納手続き
・マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き
・マイナンバーカードの再発行手続き
・氏名等変更手続き
・暗証番号変更及び再設定手続き
・電子証明書の発行・更新手続き
上記のお手続きについてはマイナンバーカード総合サイト
国外転出者向けマイナンバーカードの手続き(外部サイトへリンク)をご確認ください。