外国籍の方を当事者とする届出

 外国籍の方を当事者とする届出では、本国や在日大使館・領事館で発行されている証明書等を添付していただく場合がございます。国によって必要書類が異なりますので、事前に窓口で相談や確認をしていただくことをおすすめします。

届書の記入

  • 外国籍の方の署名は、本国の文字で記入してください。※
  • 署名以外の氏名はカタカナで記入してください。※

   ※ただし、漢字を使用している国は漢字で記入することもできます。

  • 本籍欄には国籍を記入します。

日本の方式による届出

婚姻・離婚など

一般的な添付書類(婚姻)

  • 要件具備証明書
  • 国籍証明書
  • 出生証明書
  • パスポートの写し
  • 外国語のみで記載されているときはその訳文 など

※その他の届出についてはお問い合わせください。

証人

証人となる成年2名それぞれの自署が必要です。

出生・死亡など

日本人の方の手続きと同じです。

出生届

死亡届

届出地

  • 届出に日本人が含まれる場合は日本人の方の本籍地、新本籍地、住所地
    • 外国籍の方のみの届出の場合は住所地

注意事項

外国籍の方は本国での手続きも別途必要です。

国外で成立した届出の報告

婚姻・離婚など

一般的な添付書類(婚姻)

  • 婚姻証明書
  • 国籍証明書
  • 住民票の写し
  • パスポートの写し
  • 外国語のみで記載されているときはその訳文 など

※その他の届出についてはお問い合わせください。

証人

不要です。

出生・死亡など

添付書類

  • 出生証明書
  • 死亡証明書
  • 外国語のみで記載されているときはその訳文 など

届出地

  • 届出人の本籍地、新本籍地、住所地
  • 国外にお住まいの方は居所地の日本国大使館や領事館に届出することもできます。

届出期間

  • 日本人が含まれる届出を日本国外で手続きされた場合は、3か月以内に届出が必要です。届出の際は日本の届出様式をご使用ください。

外部リンク

国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A(法務省)このリンクは別ウィンドウで開きます

戸籍・国籍関係届の届出について(外務省)このリンクは別ウィンドウで開きます

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市民課 戸籍係
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