出生届

子が生まれた日を含めて14日以内(14日目が土・日・祝日の場合は次の開庁日まで)に届出をしなければなりません。

 

1 出生の届出

届出人

生まれた子の父または母、もしくはその両人ですが、次の場合の届出人は母となります。

  1. 出生前に父母が離婚しているとき
  2. 婚姻関係にない父母間での子の出生

 

届出に必要なもの

1 届書

  • 出産した病院などから、出生証明書の欄(届書の右半分)に証明された届書用紙をお受け取りください。
  • 父母の両人による届出の場合は、それぞれの署名が必要となります。
  • 記入には、鉛筆・消えやすいインキ・消せるボールペンを使用しないでください。

2 母子健康手帳

 

出生届の子の名の振り仮名について

令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。なお、戸籍に記載できるのは、一般の読み方として認められる振り仮名です。

 

名前の審査をする際、資料の提出を求める場合があります。出生届出時、名前を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物、またはその写しを持参してください。

 

一般の読み方として認められる例

1、部分音訓

  音読みまたは訓読みの一部を当てたもの

  (例)心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)

 

2、熟字訓

  漢字からなる単語に、熟語単位で訓読み(訓)を当てたもの

  (例)飛鳥(アスカ)、弥生(ヤヨイ)、五月(サツキ)、百合(ユリ)

 

3、置き字

  直接読まないもの

  (例)美空(ソラ)、彩夢(ユメ)

 

一般の読み方として認められないもの

社会を混乱させるものとして認められない読み方の例

1、漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方

  (例)「太郎」を「ジョージ」、「マイケル」と読ませる

 

2、漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、

  漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方を含む読み方

  (例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる

 

3、漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると

  別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方

  (例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる

社会的通念上相当とはいえないものとして認められない読み方の例

1、差別的・卑わいなど、著しい不快感を引きおこすもの

 

2、反社会的な読み方など、明らかに名前としてふさわしくないもの

 

子の名前に用いる文字

名前の文字は、ひらがな・カタカナ・常用漢字・人名用漢字の範囲に限られていますので、ご注意ください。

 

2 出生に関する その他の手続き

届出により、その他の手続きも必要となる場合がありますのでご確認ください。

【出生】 チェックシートPDFファイル(431KB)

 

国民健康保険

生まれた子が国民健康保険へ加入する場合

国民健康保険について(国保加入)

 

出産育児一時金についてご覧ください

国民健康保険の届出(国保に加入するとき:子どもが生まれたとき)

※他の健康保険から出産育児一時金が支給される方は、該当の健康保険へ直接お問い合わせください。

お問い合わせ

国保年金課(国保給付係)

0176-51-6750

 

医療費助成制度

生まれた子の子ども医療費給付事業や養育医療についてご覧ください

お問い合わせ

こども支援課(子育て給付係):保健センター内

0176-51-6716

 

児童手当

生まれた子の児童手当制度についてご覧ください

児童手当

お問い合わせ

こども支援課(こども保育係):保健センター内

0176-51-6717

 

乳幼児の健診や予防接種

乳幼児の健診についてご覧ください

乳幼児健康診査(母と子の健康づくり:乳幼児健康診査・母子健康相談の内容)

 

予防接種についてご覧ください

予防接種

お問い合わせ

健康増進課:保健センター内(母子保健係)

0176-51-6792

 

3 出生記念書

十和田市で出生届を提出したかたに出生記念書を発行します。

3種類のデザインから選べ、届出からおおむね1カ月以内に申し込むことができます。

出生記念書

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