令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される人については、下記の手続きによらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてその振り仮名を届け出ることになります。
戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知されます。
※住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から通知が発送されます。
この通知は、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に作成しています。
送付されましたら必ず内容をご確認ください。もし認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず「2」の届出を行ってください。
届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されていた振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
▶「1」の通知の振り仮名が誤っている場合は必ず届出をしてください。
▶「1」の通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に
記載されます。早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
「2」の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局の許可を得て、令和8年5月26日以降に、「1」の通知の振り仮名を戸籍に記載します。
「2」の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます(「2」の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要になります)。
氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる人が異なります。
▶氏の振り仮名の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人
となります。
▶名の振り仮名の届出人について
既に戸籍に記載されている人それぞれが届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人となります。
以下の届出方法があります。
▶マイナポータルから届出
▶最寄りの市区町村窓口で届出
▶郵送による届出(郵送費用はお客様のご負担となります)
【届出の郵送先】
〒034-8615 青森県十和田市西十二番町6番1号
十和田市役所 市民課 戸籍係
届出の用紙のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
オンライン(マイナポータル)での届出方法について、以下をご覧ください。
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。
既に戸籍に記載されている人がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。
一般の読み方以外の氏または名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱を防止することができます。
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは以下をご参照ください。
【法務省ホームページ】
【YouTube法務省チャンネル】