国土交通省道路局において、重要物流道路における交通の円滑を確保するため、次のとおり「重要物流道路における交通アセスメント実施のためのガイドライン(以下、本ガイドライン)」が制定されました。
本ガイドラインは、重要物流道路のうち、一般国道(指定区間)の沿道に立地を予定している施設であって、次の(1)から(4)までに掲げる全ての要件を満たすものを対象とします。
(1)当該施設が、次のア又はイに掲げる条件のいずれかに該当するもの。
ア 小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗であって、その店舗面積が1,000平方メートルを超えるもの。
イ 当該施設の延床面積が20,000平方メートル以上のもの。(集合住宅を除く。)
(2)当該施設の立地に際し、都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条、条例等に基づき、道路管理者に対する協議が必要とされていること。
(3)当該施設から半径2キロメートル以内の重要物流道路上に主要渋滞箇所が存在すること。
(4)当該施設の立地に際し、道路法(昭和27年法律第180号)第24条に基づく乗入れ工事の承認申請を予定しているもの。
※本ガイドラインは、国土交通省のホームページに掲載されていますので、適宜ご活用ください。
国土交通省ホームページ