1.マイナンバーカードの申請方法について
マイナンバーカードの申請については、以下の1~6の方法で申請することができます。
※申請・カード作成・受取までには約1ヶ月から2ヶ月程度かかりますので、余裕をもって申請してください。
※申請書をお持ちでない方は、市民課にて無料で発行しています。詳しくはお問い合わせください。
1.市役所で申請
- 市民課では顔写真撮影(無料)や申請書類の作成等、申請手続きを職員がお手伝いいたします。
- 申請を希望される方は、本人確認書類をご持参のうえ、市民課(3・4窓口)までお越しください。
本人確認書類について ※1または2のどちらか
1:顔写真付きのもの1点
運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、身体障がい者手帳、在留カード 等
2:顔写真が付いていないもの2点(アの中から2点、ア・イの中からそれぞれ1点ずつ)
ア:健康保険証・介護保険証・年金手帳・医療受給者証 等
イ:預金通帳、キャッシュカード、診察券、母子手帳 等
- 顔写真の撮影受付~完了まで30分ほどかかりますので(待ち時間含まない)、時間に余裕を持ってお越しください。
- 端末の通信状況や窓口の混雑具合によっては、後日あらためて来庁をお願いする場合がありますのでご了承ください。
2.スマートフォンで申請
- スマートフォンで顔写真を撮影
- スマートフォンで交付申請書の申請用QRコードを読み取り、申請用WEBサイトにアクセス
- メールアドレスを登録
- 登録したメールアドレス宛に通知される「申請用WEBサイト」にアクセス
- 申請案内にしたがって必要事項を入力し、顔写真を添付して送信
3.パソコンで申請
- デジタルカメラ等で顔写真を撮影
- 申請用WEBサイトへアクセスし、メールアドレスを登録
- 登録したメールアドレス宛に通知される「申請用WEBサイト」にアクセス
- 申請案内にしたがって必要事項を入力し、顔写真を添付して送信
4.個別の出張申請を申込む
個別にマイナンバーカード出張申請受付をしています(市職員が訪問します)
5.郵送で申請
- 申請書に顔写真を貼り付け、必要事項を記入
- 送付用封筒へ入れてポストへ投函
- 申請書や送付用封筒がお手元にない場合は、市民課窓口へお申し付けください。
- お手元の送付用封筒の有効期限が切れていても、切手を貼らずにそのままお使いいただけます。
6.まちなかの証明写真機で申請
- 写真撮影用のお金を入れて、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざす
- 画面の案内にしたがって顔写真を撮影して申請
2.マイナンバーカードの受取について
- マイナンバーカードを交付する準備が整いしだい、十和田市から交付通知書(ハガキ)をお送りします。
- 交付通知書と以下の書類を市民課窓口へご持参のうえ、カードの受け取りをお願いいたします。
受取場所
十和田市役所市民課
受付時間
平日 8時30分~17時15分(土日祝日・年末年始を除く)
月曜日と金曜日は 8時30分~18時00分
持ち物
- 交付通知書(ハガキ)
- 通知カード(お持ちの方のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)
- 本人確認書類 ※1または2のどちらか
1:顔写真付きのもの1点
運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、身体障がい者手帳、在留カード 等
2:顔写真が付いていないもの2点
(アの中から2点、もしくはア・イの中からそれぞれ1点ずつ)
ア:健康保険証・介護保険証・年金手帳・医療受給者証 等
イ:預金通帳、キャッシュカード、診察券、母子手帳 等
マイナンバーカード受取時、法定代理人や任意代理人が来庁する場合
1.法定代理人が来庁する場合は、以下にご留意ください。
- カード申請者が未就学児の場合、申請者が窓口に来る必要はなく、法定代理人のみで受取が可能です。
- カード申請者が小学1年生~15歳未満の方は、法定代理人との来庁が必要です。
- 成年被後見人(本人)の方に関しても、やむを得ない理由がない限り来庁が必要です。
〇 持ち物
- 交付通知書(ハガキ)
- 通知カード(お持ちの方のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 申請者本人の本人確認書類(※1または2)
- 法定代理人の本人確認書類(※1または2)
- 法定代理人の代理権を証明する書類
・15歳未満の方の親権者は戸籍謄本(十和田市に本籍がある方、同一世帯の親等は不要)
・成年後見人の方は登記事項証明書(発行から3ヶ月以内)
※本人確認書類について
1:顔写真付きのもの1点
運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、身体障がい者手帳、在留カード 等
2:顔写真が付いていないもの2点
(アの中から2点、もしくはア・イの中からそれぞれ1点ずつ)
ア:健康保険証・介護保険証・年金手帳・医療受給者証 等
イ:預金通帳、キャッシュカード、診察券、母子手帳 等
2.任意代理人が来庁する場合(本人が病気、身体の障がい、その他やむを得ない理由により来庁が困難な場合)
※ 代理人受取に関しては、申請者本人が来庁することが困難であるという証明ができる方に限られています。
〇 持ち物
- 交付通知書(ハガキ)
- 通知カード(お持ちの方のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)
- 申請者本人の本人確認書類(※1または2)
- 代理人の本人確認書類(※1または2)
- 代理権を確認できる書類
・委任状(ハガキの裏面に委任欄があります)
・申請者が代理人を指定した事実を確認できる書類
・診断書、申請者の障がい者手帳、施設入所証明書類など
やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合の疎明書類一覧についてはこちら
をご覧ください。
3.その他