マイナンバーカードの申請・受取について

1.マイナンバーカードの申請方法について

マイナンバーカードの申請については、以下の1~6の方法で申請することができます。

※申請・カード作成・受取までには約1ヶ月から2ヶ月程度かかりますので、余裕をもって申請してください。

申請書をお持ちでない方は、市民課にて無料で発行しています。詳しくはお問い合わせください。

 

1.市役所で申請

  • 市民課では顔写真撮影(無料)や申請書類の作成等、申請手続きを職員がお手伝いいたします
  • 申請を希望される方は、本人確認書類をご持参のうえ、市民課(窓口2)までお越しください。

 

本人確認書類について ※1または2のどちらか

1:顔写真付きのもの1点

マイナンバーカード(更新の方)、運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳、在留カード 等

2:顔写真が付いていないもの2点(アの中から2点、またはア・イの中からそれぞれ1点ずつ)

ア:資格確認書、介護保険証、年金手帳、医療受給者証 等

イ:診察券、母子手帳 等 ※「氏名+生年月日」または「氏名+住所」が記載されているもの

 

  • 顔写真の撮影受付~完了まで30分ほどかかりますので(待ち時間含まない)、時間に余裕を持ってお越しください。
  • 端末の通信状況や窓口の混雑具合によっては、後日あらためて来庁をお願いする場合がありますのでご了承ください。

 

2.スマートフォンで申請

  1. スマートフォンで顔写真を撮影
  2. スマートフォンで交付申請書の申請用QRコードを読み取り、申請用WEBサイトにアクセス
  3. メールアドレスを登録
  4. 登録したメールアドレス宛に通知される「申請用WEBサイト」にアクセス
  5. 申請案内にしたがって必要事項を入力し、顔写真を添付して送信

 

3.パソコンで申請

  1. デジタルカメラ等で顔写真を撮影
  2. 申請用WEBサイトへアクセスし、メールアドレスを登録
  3. 登録したメールアドレス宛に通知される「申請用WEBサイト」にアクセス
  4. 申請案内にしたがって必要事項を入力し、顔写真を添付して送信

 

 

4.個別の出張申請を申込む

個別にマイナンバーカード出張申請受付をしています(市職員が訪問します)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

 

5.郵送で申請

  1. 申請書に顔写真を貼り付け、必要事項を記入
  2. 送付用封筒へ入れてポストへ投函
  • 申請書や送付用封筒がお手元にない場合は、市民課窓口へお申し付けください。
  • お手元の送付用封筒の有効期限が切れていても、切手を貼らずにそのままお使いいただけます。

 

6.まちなかの証明写真機で申請

  1. 写真撮影用のお金を入れて、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざす
  2. 画面の案内にしたがって顔写真を撮影して申請

 

 

2.マイナンバーカードの受取について

  • マイナンバーカードを交付する準備が整いしだい、十和田市から交付通知書(ハガキ)をお送りします。
  • 申請者ご本人が、交付通知書と以下の書類を市民課窓口へご持参のうえ、カードの受け取りをお願いいたします。
  • 15歳未満または成年被後見人の方は、法定代理人(親権者、成年後見人等)も同行してください。

受取場所

十和田市役所市民課

受付時間

平日 8時30分~17時15分(土日祝日・年末年始を除く)

受付時間の延長:月曜日 8時30分~18時30分(祝日・休日の場合は翌開庁日に実施します)

持ち物

  • 交付通知書(ハガキ)
  • 通知カード(お持ちの方のみ)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 本人確認書類 ※A書類1点またはB書類2点

15歳未満または成年被後見人の方は、法定代理人が次の書類も持参して同行してください。

  • 法定代理人の本人確認書類 ※A書類1点またはB書類2点
  • 法定代理人の代理権の確認書類

    ・15歳未満の方の親権者は戸籍謄本(同一世帯の親、十和田市に本籍がある方は不要)

    ・成年後見人等の方は登記事項証明書(発行から3ヶ月以内)

本人確認書類

  • 書類はすべて原本をご用意ください。
  • 有効期限の定めがある書類は、有効期限内のものに限ります。

A書類:顔写真付きの官公署発行の身分証明書

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳(愛護手帳)、在留カード、特別永住者証明書 等

※顔写真のないものは、B書類扱いとなります。

B書類:「漢字氏名と生年月日」または「漢字氏名と住所」の記載があるもの

資格確認書、介護保険証、医療受給者証、各種年金証書、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、母子健康手帳、子ども医療費受給者証等、学生証、診察券、個人番号カード顔写真証明書 等

   

代理人(法定代理人や任意代理人)が受け取る場合

1.法定代理人(親権者、成年後見人等)が受け取る場合

やむを得ない理由がない限り、カード申請者ご本人も来庁してください。

本人が来庁できない場合は、顔写真付きの本人確認書類が必要です(1歳未満の場合を除く)。

 

〇 持ち物

  • 交付通知書(ハガキ)
  • 通知カード(お持ちの方のみ)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 申請者本人の本人確認書類 ※次の1〜3のうち、いずれかの組み合わせ

    1.A書類2点

    2.A書類1点+B書類1点

    3.B書類3点(うち1点は顔写真付きに限る)

  • 法定代理人の本人確認書類 ※次の1または2の組み合わせ

    1.A書類2点

    2.A書類1点+B書類1点

  • 法定代理人の代理権を証明する書類

    ・15歳未満の方の親権者は戸籍謄本(同一世帯の親、十和田市に本籍がある方は不要)

    ・成年後見人等の方は登記事項証明書(発行から3ヶ月以内)

2.任意代理人が受け取る場合(その他やむを得ない理由により本人の来庁が困難な場合)

ご本人が病気、身体の障がい、その他のやむを得ない理由により来庁が難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任することができます。

※カード申請者本人の来庁が困難であるという証明ができる方に限られます。

 

〇 持ち物

  • 交付通知書(ハガキ)
  • 通知カード(お持ちの方のみ)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 申請者本人の本人確認書類 ※次の1〜3のうち、いずれかの組み合わせ

    1.A書類2点

    2.A書類1点+B書類1点

    3.B書類3点(うち1点は顔写真付きに限る)

  • 法定代理人の本人確認書類 ※次の1または2の組み合わせ

    1.A書類2点

    2.A書類1点+B書類1点

  • 代理権を確認できる書類

    ・委任状(ハガキの裏面に委任欄があります)

    ・申請者が代理人を指定した事実を確認できる書類

  • 本人の来庁が困難であることを証明できる書類

    ・診断書、申請者本人の障がい者手帳、施設入所証明書類など

やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合の疎明書類一覧についてはこちらPDFファイルこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

3.申請者本人の顔写真付き本人確認書類がない場合(個人番号カード顔写真証明書)

申請者本人が以下に該当する場合は、「個人番号カード顔写真証明書」を本人確認書類(顔写真付きのB書類1点)として利用いただけます。

個人番号カード顔写真証明書は、以下から様式をダウンロードして作成ください。(申請者本人の顔写真貼付欄、各証明者による記載欄があります。)

 

その他

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