社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

マイナちゃん

 

平成25年5月に「社会保障・税番号制度関連4法」が成立し、平成28年1月以降に個人番号(マイナンバー)を利用して、皆さんの情報を適切に把握することにより、行政事務を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤となる制度です。

  

個人番号(マイナンバー)

すべての国民に12桁の個人番号(マイナンバー)が割り当てられます。

原則として、一度指定された個人番号(マイナンバー)は生涯変わりません。

なお、個人番号(マイナンバー)は、一生使うものなので大切に取り扱うようにしてください。

 

個人番号カード(マイナンバーカード)

マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きのカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、個人番号(マイナンバー)及び本人の顔写真が掲載されます。

本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-TAX等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにも利用することができます。

 

マイナンバーカードについての詳細はこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます

マイナンバーカードの申請・受取についてはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

 ※マイナンバーカードの発行・紛失等に関する問い合わせは、市民課(市役所本館1階・電話:0176-51-6755)へお願いします。

 

事業者のみなさまへ

源泉徴収票や扶養控除等申告書などの手続きで、従業員の個人番号(マイナンバー)を取り扱うこととなり、その取扱いについては適切な対応が必要となります。詳しくは以下のリンク先の資料をご確認ください。

 

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)<個人情報保護委員会>このリンクは別ウィンドウで開きます

ガイドライン資料集(事業者編)<個人情報保護委員会>このリンクは別ウィンドウで開きます

 

特定個人情報保護評価書について

十和田市の「特定個人情報保護評価書」はこちら このリンクは別ウィンドウで開きます

 

独自利用事務について

当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)

 

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

 

執行機関:市長

  1. 十和田市子ども医療費給付条例(平成17年十和田市条例第125号)による子ども医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの
  2. 十和田市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年十和田市条例第126号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの
  3. 十和田市重度心身障害者医療費助成条例(平成17年十和田市条例第133号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
  4. 十和田市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年十和田市条例第126号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの
  5. 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

届出1 十和田市子ども医療費給付条例(平成17年十和田市条例第125号)による子ども医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

届出2 十和田市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年十和田市条例第126号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

届出3 十和田市重度心身障害者医療費助成条例(平成17年十和田市条例第133号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出4 十和田市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年十和田市条例第126号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

届出5 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

コールセンター

マイナンバー制度のお問い合わせは

0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)

平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)

 

※お掛け間違いのないよう、くれぐれもご注意ください。

※ナビダイヤルは通話料がかかります。

※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応は、0570-20-0291におかけください。

※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3816-9405におかけください。

 

関連情報

最新情報については、下記のホームページをご覧ください。 

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情報政策係
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