令和6年12月28日からの大雪により被害を受けられた市民の方に対して、被害の状況に応じた見舞金の制度がありますので、まちづくり支援課へご相談ください。
※見舞金の制度を含む災害等被災者支援に関する各種制度についてはこちらをご覧ください。
・屋根の雪下ろし事故防止について
・令和7年青森県豪雪対策本部(青森県庁のHPへ移動します。)