高齢者の特殊詐欺被害を未然に防止するため、特殊詐欺被害防止機能付きの固定電話機等の購入に対し、助成金を交付します。
令和7年10月1日以降に、市内の住所地に設置する特殊詐欺被害防止機能付きの固定電話機または固定電話機に接続する装置を購入する費用。
市内住所地在住の満65歳以上の高齢者または同一世帯員で、次の要件のすべてを満たすもの。
▶ 同一のすべての世帯員に市税の滞納がないこと
▶ 同一のすべての世帯員が、過去に同様の助成金等の交付を受けていないこと
令和7年10月1日以降に、市内の住所地に設置する次のいずれかの特殊詐欺被害防止機能を有する固定電話機または固定電話機に接続する装置の購入に要する費用
ア 着信があった際に、発信者へ録音を行う旨の応答を自動的に行う機能
イ 通話中に自動的に通話内容を録音する機能
ウ 非通知設定の電話を自動的に拒否する機能
エ 事前に登録していない電話番号からの着信を拒否したり注意を促す機能
▶ 1世帯につき1台に限る
助成対象経費の2分の1または1万円のいずれか低い額
次の提出書類等を持参のうえ、まちづくり支援課窓口で申請してください。
(1)領収書等、電話機等の購入に要した費用及び当該費用を支払ったことがわかる書類
(2)取扱説明書、カタログその他購入した特殊詐欺被害防止機能付電話機等のメーカー、品番及び機能を確認することができる書類
(3)助成対象者が市内に住所を有していることがわかる書類※
(4)対象高齢者が申請日時点において満65歳以上であることがわかる書類※
(5)助成対象者同一の世帯に属するすべての者に市税の滞納がないことがわかる書類※
(6)通帳等の写しその他助成金の振込口座を確認することができる書類
(7)その他市長が必要と認める書類
(8)申請者のはんこ(ゴム印・スタンプ印は不可)
(備考)
※助成金の交付の可否を決定するため、市が保有する(3)から(5)までに掲げる書類に関する情報を利用することに同意する場合は、申請者は当該書類の添付を省略することができます。
その場合は「個人情報の利用に関する同意書」を添付してください。
令和7年10月1日(水) から 令和8年3月31日(火) まで