十和田市において、公共下水道(十和田処理区、焼山処理区)及び農業集落排水施設をご利用の方について、平成25年9月1日から家事用に限り、直接投入型ディスポーザの使用が可能となっております。
ディスポーザ(生ごみ粉砕機)とは、生ごみを破砕し水と一緒に下水道管に流す機器で、台所流し台の下に取り付けます。
今回、十和田市において設置・使用が可能となった直接投入型ディスポーザとは、破砕された厨芥※1を含んだ排水が、直接下水道へ排出されるもので、単体ディスポーザとも呼ばれます。
※厨芥(ちゅうかい)とは…台所からでる、野菜くずや食べ物の残りのごみ。
などが挙げられます。
※合併浄化槽・単独浄化槽をお使いの方は、直接投入型ディスポーザの使用はできません。
※簡易排水施設、小規模集合排水施設の処理区域については、ディスポーザ排水処理システム※2は、従来どおり使用することができます。
※2 ディスポーザ排水処理システムとは…ディスポーザ本体部に併せて排水処理装置を設置したもの。
区域図はこちら
一般家庭の家事用に限ります。
生ごみ以外のものは流してはいけません。
また、生ごみであっても、流せないものもありますのでご注意ください。
公益社団法人 日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」に基づき同協会の製品認証を受けたもののうちディスポーザ本体部分で、管理者が認めたものに限り設置することができます。
ただし、平成27年3月31日までに当該計画の確認がなされる場合においては、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づき配管設備として旧建設大臣が行なった認定、又は公益社団法人 日本下水道協会が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に基づき評価機関により適合評価を受けたもののうち、ディスポーザ排水処理システムのディスポーザ本体部分で、管理者が認めたものも設置することができます。
直接投入型ディスポーザの設置工事・修理・変更・撤去にかかる費用、稼動に必要な電気・水道の料金は自己負担です。
設置工事は、十和田市指定排水設備工事業者へご依頼ください。
直接投入型ディスポーザは排水設備ですので、十和田市指定排水設備工事業者以外は施工できません。
個人での設置工事はおやめください。
設置・使用の前に市への届出が必要です。届出は十和田市指定排水設備工事業者が代行いたします。
(指定番号の「排水」に番号の記載のある事業者が施工できます。)
※無届のまま設置・使用した場合は、十和田市下水道条例に基づき過料を科せられることがあります。
十和田市指定排水設備工事業者へ設置工事を依頼してから、使用開始までの流れはこちら
直接投入型ディスポーザの設置・使用に関するリーフレットはこちら
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 公共下水道に汚水を流入させるために排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
略
(届出)
第4条 前条の排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、管理者の定めるところにより、次に掲げる図書を管理者に届け出てその計画の内容について確認を受けなければならない。
(1)新設等を行おうとする施設の平面図及び立体図(縮尺500分の1以上のもの)
(2)他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書
(3)届出地付近の見取図及び案内図
2 前項の規定により届け出た内容を変更しようとするときも、同様とする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
略
(排水設備工事の実施)
第7条 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備の新設等の工事は、管理者が指定した者(以下「指定工事業者」という。)でなければ行ってはならない。
2 指定工事業者は、第4条の規定により確認を受けた図書に基づき工事を施行しなければならない。
(罰則)
第76条 詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条第1項、第2項又は第3項(第51条及び第69条において準用する場合を含む。第8号において同じ。)の規定による届出をしないで排水設備の新設等又は除害施設の新設等若しくは使用の方法の変更を行った者
(2) 第7条(第51条及び第69条において準用する場合を含む。)の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
略
第78条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。