宅内の水道(給水装置)や下水道(排水設備)の工事(漏水修理などを含む)を行うには、十和田市が指定した事業者でなければ工事をすることができません。
工事を行う際は、必ず【十和田市指定給水装置工事事業者】又は【十和田市指定排水設備工事事業者】へお申し込みください。
(令和6年9月24日 現在)
変更内容 | 名称 | 変更日 |
---|---|---|
新規(給水) |
(有)アイオー浄化槽 |
令和6年9月24日 |
※令和6年8月30日以降の変更
給水装置・排水設備はすべてお客さまの財産ですので、お客さまが維持管理しなければなりません。
(水道メーターは十和田市からの貸与品です。)
増改築などの工事や、漏水などの修理はお客様の負担となります。