建物解体に係る上下水道の手続き

 

建物の解体を行う際には、給水・排水工事の申請をお願いします。

建物内外で水道を使用するための水道管や蛇口等のことを給水装置と言います。

 

建物を解体する場合、給水装置も同時に撤去することになるので、事前に給水装置工事の撤去又は改造工事の申請が必要になります。(工事費については、お客様負担となります。

 

給水工事の申請は、必ず市の指定給水装置工事事業者( jigyousha.html )に依頼してください。

 

また、排水設備の廃止の届出が必要になることがあります。

給水工事の届出と合わせてご確認ください。

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水道課 給水装置係
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