水洗化等資金の融資あっせん及び利子補給制度

明るく清潔な住まいづくりは下水道から

清潔で美しいまち、きれいな川の流れ、快適で衛生的な生活を営んでいくために、十和田市では下水道事業を実施しています。

下水道施設を有効に利用していただくために、みなさんにトイレの水洗化を是非お勧めします。

 

水洗化には無利子の水洗化等資金を活用して分割払いで無理なく返済を

1.水洗化等資金融資あっせん及び利子補給制度

下水道法では、「市町村は、水洗トイレへの改造に必要な資金の融通又はあっせんに努める」よう義務づけており、

十和田市では、水洗化等資金の融資を市内金融機関にあっせんするとともに、その融資を行う金融機関に対し利子補給を行う制度があります。

 

実際には、利用者は元金のみを返済することになります。

(ただし、金融機関との融資契約時に保証料を選択した場合の保証料や、延滞利息は自己負担となります。)

 

2.対象者

次の要件を全て満たす方

  • 個人であること(法人は対象外)
  • 家屋の所有者又は、改造等工事について家屋の所有者から同意を得た使用者
  • 改造等費用を一時に負担する事は困難だが、当融資制度の分割返済ならば償還能力がある方
  • 市税、水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金等を滞納していない方
  • 融資を受けようとする金融機関の信用調査で良好と判定された方

 

3.対象工事

既存居住用建築物における排水設備工事(新築は対象外)

  • くみ取り便所の水洗化に伴う工事
  • 合併浄化槽及び単独浄化槽からの接続替えを伴う工事
  • 市町村設置型浄化槽設置に伴う工事 [イラスト]

 

4.融資あっせん額及び償還方法

  • 1戸当たり120万円が限度額(アパートなどは300万円)
  • 償還期間は5年以内
  • 月々の返済額は元金均等償還
  • 半年賦払いも可能

 

5.申込み手続き

水洗化等資金融資あっせん及び利子補給制度を受けるための事務手続きは、指定排水設備工事業者が代行します。

 

指定排水設備工事業者はこちら

十和田市指定給水装置・排水設備工事事業者

(「排水」に指定番号が記載されている事業者が施工できます。)

 

6.利用者本人が準備するもの

  • 申請書(※1 指定排水設備工事業者が書類作成を代行します。
  • 市税の完納証明書
  • その他金融機関が必要とする書類(印鑑登録証明書等)
    ※2 金融機関により必要書類が異なる場合があります。

 

7.取扱金融機関(※2

  • 青森銀行 市内各支店
  • みちのく銀行 市内各支店
  • 青い森信用金庫 十和田営業部及び市内各支店
  • 青森県信用組合 十和田支店
  • 東北労働金庫 十和田支店
  • 十和田おいらせ農業協同組合 本店及び市内各支店

 

8.関係様式

指定排水設備工事業者用(※1)

水洗化等資金融資あっせん申請書

(様式第1号)水洗化等資金融資あっせん申請書.docワードファイル(38KB)

(様式第6号)水洗化等資金融資あっせん工事完成届.docワードファイル(32KB)

水洗化等資金融資あっせん変更届

(様式第11号)水洗化等資金融資あっせん変更届.docワードファイル(30KB)

取扱金融機関用(※2)

水洗化等資金融資決定通知書

(様式第5号)水洗化等資金融資決定通知書.docワードファイル(30KB)

融資報告書

(様式第8号)融資報告書.docワードファイル(31KB)

融資変更報告書

(様式第9号)融資変更報告書.docワードファイル(33KB)

利子補給金補給申請書

(様式第12号)利子補給金補給申請書.docワードファイル(27KB)

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下水道課 工務普及係
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