新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少や離職、事業の休廃業等の事情で、水道料金等のお支払いが困難となっている場合には支払の猶予をしますのでご相談ください。
水道 ・ 下水道の使用者
電話、窓口による申請となります
毎月の請求分について、納入期限日を1ヶ月延長します
(※再延長については、状況により対応いたします)
原則、猶予後に全額一括納付としますが、状況に応じて分割納付を可能とします
※現在閉栓となっている方は、新型コロナウイルスの影響による開栓は原則しません。
十和田市上下水道部 管理課
電話番号:0176-25-4511
(平日8時30分~17時15分)