令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」に関して、特定技能所属機関の皆様にご案内いたします。
この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすることを特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。
詳しくは出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
2.特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A
・第2次十和田市総合計画後期基本計画(29926KB) 令和4年度〜令和8年度
※施策21 移住・交流の促進 P87
・多言語生活情報(Multilingual Living Information)
十和田市民生部まちづくり支援課へ郵送又は持参いただくか、メールにてご提出ください。
所在地:〒034-8615 青森県十和田市西十二番町6-1
電 話:0176-51-6725(まちづくり支援課 市民活動支援係 直通)
メール:matidukuri@city.towada.lg.jp