広域斎苑(火葬場)

使用時間

  • 9時00 分
  • 9時30分
  • 10時00分
  • 13時00 分
  • 13時30分
  • 14時00分

※死亡後、24時間以上、経過していなければ火葬できません。

 

使用申し込み

  1. 構成市町及び葬祭社で予約します。
  2. 死亡届により、死体埋火葬許可証が交付されます。(他市町村に死亡届を出した方は埋火葬許可証を持参して)使用料を支払うと、斎苑(火葬場)使用許可証が発行されます。
  3. 火葬の際、2.の埋火葬許可証と斎苑(火葬場)使用許可証を持参します。

※構成市町 十和田市、六戸町、おいらせ町

 

改葬

  1. 市民課で改葬許可証交付申請書を受取ります。
  2. 改葬許可証交付申請書に必要事項を記入し、埋葬している墓地管理者から認証してもらいます。
  3. 市民課に改葬許可証交付申請書を提出すると、改葬許可証が発行されます。
  4. 火葬の際は、斎苑(火葬場)使用料を支払うと斎苑(火葬場)使用許可証が発行されます。

 

広域斎苑(火葬場)使用料

  12歳以上 12歳未満 死産児 身体の一部 改葬 汚物
住民 5,000 3,000 2,000 1,000 5,000 5,000
住民以外の者 40,000 24,000 16,000 8,000 40,000 40,000

※住民とは「死亡者又は葬祭主のいずれかが十和田市、六戸町、おいらせ町に住所を有する者」をいいます。
※身体の一部は診断書が必要です。

 

広域斎苑(火葬場)地図

国道102号線沿い

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まちづくり支援課 環境衛生係
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