十和田市が所管する総合公園、近隣公園、街区公園、緑地などの都市公園(以下「公園」といいます。)及び、官庁街周辺にある入口広場、桜の広場(以下「広場」といいます。)の利用につきましては、以下の申請手続きが必要になります。
行商、募金等の行為・写真、映画の撮影・興行・協議会、展覧会、博覧会等の行為により公園の全部または一部を独占して利用する場合は、十和田市都市公園条例に基づき、市に行為許可申請書を提出し、許可を受けることが必要になります。
また、原則として同条例で定められた使用料がかかります。
行商、募金等の行為・写真、映画の撮影・興行・協議会、展覧会、音楽会等の行為により広場の全部または一部を独占して利用する場合は、十和田市官庁街周辺広場条例に基づき、市に行為許可申請書を提出し、許可を受けることが必要になります。
また、原則として同条例で定められた使用料がかかります。