十和田市では、駐車場法施行令改正に伴い、「路外駐車場設置(変更)の届出」の手引きを改正しました。
十和田市内の都市計画区域において、駐車マス面積の合計が500平方メートル以上で駐車料金を徴収する駐車場を営業しようとする際は、駐車場法に基づき届け出が必要となっています。
※駐車区画の利用者をあらかじめ決める月極駐車場等は、対象になりません。
ただし、特定の駐車区画や駐車マスを指定せず、定期券や回数券を発行する駐車場は対象となります。
※都市計画区域外であっても、条件にあてはまる場合、バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場の届出が必要になります。
路外駐車場の構造基準や届出書の記載方法を示した手引きなどの電子ファイルが、下記よりダウンロードできます。
ご不明な点がございましたら、下記「届出書の提出先」までお問い合わせください
路外駐車場の設置の計画等ございましたら、下記までご相談ください。
十和田市 建設部 都市整備建築課 都市政策・空き家対策係
電話番号:0176-51-6735
ファクス:0176-21-3533