路外駐車場とは、道路の路面外に設置される駐車のための施設であって一般公共の用に供されるものを言います。(駐車場法第2条第1項第2号)
届出の対象となる路外駐車場
1)一般公共の用に供する駐車場(駐車場法第2条第2号)(注1)
2)自動車の駐車の用に供する部分の面積が合計500平方メートル以上 (注2)
3)駐車料金を徴収するもの
4)都市計画区域内にあるもの(注3)
※1)~4)すべてに該当する路外駐車場の場合は、届出の対象となります。
(注1)一般公共の用に供する駐車場とは、時間貸し駐車場など、不特定多数が駐車できる施設です。病
院やショッピングセンターの駐車場なども該当します。月極駐車場や従業員駐車場は対象外です。
(注2)駐車の用に供する部分とは、駐車マスだけを指します。車路等のスペースは面積に入りません。
(注3)都市計画区域外であっても、条件に当てはまる場合、バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場
の届出が必要になります。
上記(届出の対象となる路外駐車場)に記載の1)、2)に該当する駐車場の構造及び設備は、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の適用がある場合においては、それらの法令の規程によるほか、政令(駐車場法施行令)で定める技術的基準によらなければならないとされています。(駐車場法第11条)
路外駐車場(都市計画区域外にあるものも含む。)であって、次に挙げる4つの要件のいずれにも該当しない駐車場は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」に基づく特定路外駐車場として、構造・設備を基準に適合させるとともに、設置届、管理規定届および添付書類を市へ届け出る必要があります。
なお、路外駐車場と同時に届け出る場合(両方に該当する場合)は、路外駐車場設置(変更)届出書に必要書類を添付することとなります。
(1)道路付属物としての駐車場
(2)公園施設としての駐車場
(3)建築物である駐車場
(4)建築物に付属する駐車場
届出する際は、届出に必要な書類、届出書の記載方法、路外駐車場の構造基準などを示した下記の手引きをご参照ください。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください
※路外駐車場の設置の計画等ございましたら、事前にご相談ください。
第3号様式_バリアフリー新法届出書(ただし書き)(35KB)
第13号様式_路外駐車場の届出図書チェックシート(115KB)
第14号様式_路外駐車場の届出図書チェックシート(建築物用) (109KB)