都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院、入所中であれば、その施設内において不在者投票管理者(その施設の長)の管理の下で、あらかじめ施設の長に取り寄せてもらった投票用紙により不在者投票ができる制度があります。
入院(入所)されている場所によっては、施設側で選挙管理することとなります。まずは施設管理者へお問い合わせください。
記載台等が必要な場合、合わせて借用書も必要となります。その他事項も含め、詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。