選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となります。候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。
選挙違反を犯すと、罰金・禁固・懲役などの刑罰が科せられ、選挙権の停止などの措置もとられます。
※少年が選挙犯罪等を犯した場合には、法律上、特別の扱いがあります。
詳しくは、チラシ(3797KB)または、総務省ホームページをご覧ください。