選挙違反と罰則

選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となります。候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。

選挙違反を犯すと、罰金・禁固・懲役などの刑罰が科せられ、選挙権の停止などの措置もとられます。

※少年が選挙犯罪等を犯した場合には、法律上、特別の扱いがあります。

詳しくは、チラシPDFファイル(3797KB)または、総務省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

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選挙管理委員会事務局
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