選挙権と被選挙権

選挙権は、日本国民で満18歳以上の方に与えられます。ただし、選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと投票はできません。また、十和田市議会議員及び市長の選挙については、十和田市に引き続き3ヶ月以上住所がないと選挙権が与えられません。

 

被選挙権は、日本国民であり、次の要件を満たしていることが必要です。

衆議院議員と市町村長は、満25歳以上
参議院議員と都道府県知事は、満30歳以上
都道府県と市町村の議会の議員は、満25歳以上でかつ、その選挙権を有すること

 

※選挙権、被選挙権を有しないもの

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者
公職選挙法その他の法律で定める選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
公職選挙法に定める選挙に関する犯罪や電磁的記録式投票法に定める犯罪、政治資金規正法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
連座制による被選挙権の制限

 

選挙制度の変更により、成年被後見人の方も投票できるようになりました

選挙権年齢の満18歳以上への引下げ

先頭へ ホーム