開発許可等の事務手続きについて

従来、青森県で行っていた開発許可などの事務手続きを十和田市で行うことになりました。

 

開発許可等権限移譲

移譲の日 平成26年4月1日

 

移譲される主な事務

都市計画法関係

  • 開発区域面積が都市計画区域内3,000平方メートル以上、区域外10,000平方メートル以上の開発許可(第29条)
  • 開発行為に伴う検査及び検査済証の交付(第36条)
  • 開発登録簿の閲覧・写しの交付(第47条)
  • 上記の他、開発許可制度関係事務

 

盛土規制法によるみなし許可について

 青森県では、令和8年4月1日から「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)に基づく規制が開始となります。

 都市計画法に基づく開発行為において、盛土規制法の規制対象工事を行う場合、開発許可を受けると盛土規制法に基づく許可を受けたものとみなされます。(みなし許可)

 

※工事内容が盛土規制法の規制対象に該当するかは、青森県県土整備部都市計画課盛土対策グループにご確認ください。

 

十和田市開発行為に関する指導要綱

 盛土規制法によるみなし許可開始に伴い、「十和田市開発行為に関する指導要綱」を一部改正しました。

 盛土規制法によるみなし許可を受ける場合、盛土規制法に基づく審査に関する書類の添付が必要となります。

 

内容

十和田市開発行為に関する指導要綱PDFファイル(268KB)

開発行為に関する事務手続き

  • 都市計画法に基づく開発行為の許可等に関する事務手続(都市計画区域内3,000平方メートル以上、区域外10,000平方メートル以上)
  • 小規模開発行為の協定に関する事務手続(都市計画区域内1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満、区域外5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満)

 

開発行為に関する審査基準など

 

主な事務の流れ(フローチャート)

 

申請書等の様式

 

※申請書を提出する際は、以下のチェック表により書類に不備がないかご確認のうえ、チェック表もあわせて提出してください。

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都市整備課 都市政策・公園係
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