平成29年3月27日に青森県屋外広告物条例の一部が改正され、10月1日より施行されました。
これにより、これまで任意としていた広告物の点検について、表示者等に、適切な時期に屋外広告物士等の専門知識がある者に点検させる責務が定められました。
これまで任意としていた屋外広告物等の点検について、表示者等に、適切な時期に屋外広告物士等の専門知識がある者に点検させる責務があることを定められました。許可の要不要にかかわらず、全ての屋外広告物等(はり紙等を除く)について点検が義務付けられます。
更新許可申請時に「屋外広告物等安全点検報告書(第3号様式)(100KB)」により屋外広告物等の安全点検を行わなければなりません。
屋外広告物等で、はり紙、はり札等、立看板、幕、広告旗、アドバルーンを除く全ての屋外広告物を点検の対象とします。
(令和元年8月7日青森県屋外広告物条例施行規則の一部改正)
以下のいずれかの資格を有するものが点検を行う必要があります。
表示等の許可を必要とする屋外広告物:許可の更新の申請日前2ヶ月以内
屋外広告物等許可期間更新の手続きについてのページを参照ください。
申請届出様式ダウンロードサービス(都市整備建築課)のページからダウンロードしてください。