十和田市オリジナルナンバープレート交付開始のお知らせ
十和田市の市制施行10周年を記念して、十和田市オリジナルデザインのナンバープレート(十和田市税条例第91条第1項及び第2項の標識)の交付を開始します。
1.交付対象車種
原動機付自転車(ミニカー含む)
第一種(50cc以下)白色
|
第二種乙(50cc超90cc以下)薄黄色
|
第二種甲(90cc超125cc以下)薄桃色
|
ミニカー 薄青色
|
※小型特殊自動車(プレートの地が緑色)は交付対象外
※車両番号の数字は3桁。ただし、下一桁が4若しくは9又は下二桁が42のものは欠番
2.交付開始日時
平成27年2月2日(月曜日)午前8時30分
3.交付窓口
- 平成27年2月2日(月)~6日(金):税務課(本館1階)
- 平成27年2月9日(月)~:税務課(本館1階)、十和田湖支所
4.申請に必要なもの
1.軽自動車税申告書兼標識交付申請書(交付窓口に備え付け)
※十和田市に他の方の名義で登録されている車両の場合(所有者等が変更する場合)は名義変更用のもの
2.所有者等の印鑑(認印可)
3.届出者の本人確認用書類(運転免許証等)
4.その他、下記のもの
販売店等から購入したものを登録する場合
- 販売店等からの販売証明書(ない場合は、あらかじめ上記の軽自動車税申告書兼標識交付申請書内の所定欄に、販売店等から店名・所在地・電話番号の記載及び押印を受けてください。)
譲り受けたものを登録する場合
- 前所有者からの譲渡証明書(ない場合は、あらかじめ上記の軽自動車税申告書兼標識交付申請書内の所定欄に、前所有者から氏名・住所・電話番号の自署及び押印を受けてください。)
- 前所有者の標識返納証明書(前所有者が廃車登録をしている場合のみ。当該証明書がない場合は、車名(メーカー)、車台番号、排気量について分かるもの)
十和田市に登録されている車両の場合
- 名義変更用の軽自動車税廃車申告書兼標識返納書及び前所有者の印鑑(他の方の名義で登録されている車両の場合のみ。書式は交付窓口に備え付け)
- ナンバープレート
- 当該ナンバープレートに係る標識交付証明書(ない場合は、車名(メーカー)、車台番号、排気量について分かるもの)
他市区町村に登録されている車両の場合
- 他市町村廃車申告書(交付窓口に備え付け)
- 申告者の印鑑(認印可)
- ナンバープレート
- 当該ナンバープレートに係る標識交付証明書(ない場合は、車名(メーカー)、車台番号、排気量について分かるもの)
※手数料は無料です。ただし、交付しているナンバープレートを故意又は過失によりき損・亡失等をしている場合は、弁償金(200円)をお支払いいただく場合があります。
5.その他
- オリジナルナンバープレートの交付開始日以降も、ご希望に応じて従来の標準タイプのナンバープレートを交付します。
- 交付する標識番号は「・・1」からの数字順となっております。標識番号を選ぶことはできません。
- オリジナルナンバープレート交付開始日には、受付窓口の混雑が予想されます。交付を申請される方は、あらかじめ申請に必要な書類等に必要事項の記載や押印をしてくださいますよう、ご協力をお願いします。
- 記載事項、提出書類等に不備がある場合は、申請を受理できず、交付順序が後ろになる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 標識番号の取り置き(電話予約や書類不備による再申請等の受付等)は行いません。
- ナンバープレートの交換に伴う自賠責保険に係る手続きについては、各保険会社にお問い合わせください。