乗用装置のある農耕作業用やフォークリフト等の小型特殊自動車は、軽自動車税の課税対象です。十和田市役所税務課窓口で標識の交付手続きをしてください。
工場内の敷地や田畑でしか使用せず公道を走行しない場合や、現在使用していないが所有している場合も対象です。
※1 標識(ナンバープレート)は課税物件であることを示すもので、公道を走行するには道路運送車両法の保安基準を満たしている必要があります。
※2 車両を買い替えた場合は、古い車両の標識を付け替えて使用することはできません。古い車両の廃車手続きと新しい車両の登録手続きをしてください。
以下の要件に該当するものが小型特殊自動車になります。
・車両(例):トラクタ、薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機、農耕作業用トレーラ※1
・要件:乗用装置のあるもので、最高速度毎時35キロメートル未満(農耕作業用トレーラを除く)
・車両(例):ショベルローダ、フォークリフト、ロータリ除雪車等
・要件:長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ2.8メートル以下で、最高速度毎時15キロメートル以下
※1 農耕作業用トレーラとは、農耕トラクタのみにけん引され、農地における農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する、一定の保安基準を満たした「被けん引自動車」です。
(例)スプレーヤ、マニュアスプレッダ、ロールベーラ、トレーラ、バキュームカー等
※2 小型特殊自動車の要件に該当しない場合は「大型特殊自動車」となります。東北運輸局八戸自動車検査登録事務所(電話:050-5540-2009)で手続きをしてください。
※3 制度改正前の大きい標識「八戸99」、「青99」の廃車や標識変更等の手続きは十和田市役所で手続きし、標識(ナンバープレート)は東北運輸局八戸自動車検査登録事務所に返納してください。
・小型特殊自動車の標識の交付手続きについては、「軽自動車の手続き;車種別の取扱窓口」をご確認ください。