道路交通法等の改正により、令和5年7月1日から一定の要件を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」として区分され、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車に係る手続等につきましては、以下をご覧ください。
原動機付自転車のうち、電気を動力源とするもので、以下の要件のすべてを満たすもの
※ 上記の要件を満たさない車両は、見た目が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
※ 特定小型原動機付自転車の運転には運転免許証は不要ですが、16歳以上の方に限られます。
税率(税額)は、2,000円(年額)です(令和6年度以後から適用されます。)。
十和田市では、特定小型原動機付自転車につきまして、安全性の観点から車体幅に収まる従来よりも小型のナンバープレートの交付を令和5年7月3日から開始します。
申請手続の方法は、原動機付自転車と同様です。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
※ 申請の際は、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類(車名、車体番号、長さ、幅、定格出力、最高速度等がわかるパンフレット等)を必ず申請書類に添付してください。
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