特定小型原動機付自転車用のナンバープレート(標識)の交付等について

道路交通法等の改正により、令和5年7月1日から一定の要件を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」として区分され、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されます。 

特定小型原動機付自転車に係る手続等につきましては、以下をご覧ください。

 

特定小型原動機付自転車の要件について

原動機付自転車のうち、電気を動力源とするもので、以下の要件のすべてを満たすもの 

  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること 
  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること 
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること 

※ 上記の要件を満たさない車両は、見た目が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。 

※ 特定小型原動機付自転車の運転には運転免許証は不要ですが、16歳以上の方に限られます。

 

税率(税額)について

税率(税額)は、2,000円(年額)です(令和6年度以後から適用されます。)。

 

ナンバープレートの交付について

十和田市では、特定小型原動機付自転車につきまして、安全性の観点から車体幅に収まる従来よりも小型のナンバープレートの交付を令和5年7月3日から開始します。 

申請手続の方法は、原動機付自転車と同様です。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。 

※ 申請の際は、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類(車名、車体番号、長さ、幅、定格出力、最高速度等がわかるパンフレット等)を必ず申請書類に添付してください。 

 

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