令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において『定額減税』が実施されます。
その中で、定額減税を十分に受けられない(定額減税の額が、定額減税前の税額を上回る)と見込まれる人に対しては、その差額を調整給付金として支給します。
※お電話またはメールで対象かどうかのお問い合わせについては、本人確認ができないため、回答していませんのでご了承ください。
(参考)「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付金)のご案内(1265KB)
定額減税については、こちらをご覧ください。
定額減税特設サイト:国税庁HP
次のすべてに該当する人が調整給付金の支給対象となります。
※定額減税は令和6年分所得税から行うので、調整給付金の算定も令和6年分所得税をもとに行う必要がありますが、令和6年分所得税は調整給付金の支給時点で確定していないため、令和5年分所得等をもとに推計した額を「令和6年分推計所得税額」として、これをもとに調整給付金の算定を行います。令和6年分所得税が確定後、調整給付金の不足が判明した場合は、令和7年に不足分を給付予定です。
所得税が非課税で、令和6年度住民税の所得割も課税されていない人は、定額減税の対象とならないため、調整給付金の支給対象となりません。
調整給付金の額は個人ごとに異なります。
所得税、住民税所得割についてそれぞれ「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位(1万円未満は切り上げ)で支給します。
「控除不足額」の算出は、「定額減税可能額」から「減税前の税額」を差し引いて行います。
「定額減税可能額」の計算方法、「調整給付金」の計算方法は次のとおりです。
→たとえば本人が配偶者と子1人を扶養している場合、
(1)所得税と住民税それぞれの控除不足額を、次の計算式により算出します(※)。
・(所得税の定額減税可能額)-(減税前の令和6年分推計所得税額☆)=(所得税の控除不足額)
☆令和6年分推計所得税額とは令和5年分所得等をもとに推計した所得税額のことです
・(住民税の定額減税可能額)-(減税前の令和6年度住民税所得割額)=(住民税の控除不足額)
※算出した結果の額が0円よりも小さい場合は、0円とします。
(2)(1)で計算した、所得税と住民税の控除不足額を合計し、1万円未満の端数を切り上げます。
(所得税の控除不足額)+(住民税の控除不足額)=(調整給付金支給額(1万円未満切上げ))
「公金受取口座」の登録を済ませている人に対しては、「支給のお知らせ」をお送りしています。
「支給のお知らせ」を受け取られた人がお知らせの内容どおり支給を受ける場合は、手続き不要です。(辞退される場合や公金受取口座を変更された場合のみ、申し出が必要となります。)
「公金受取口座」の登録がない人に対しては、「支給確認書」をお送りしています。
「支給確認書」を受け取られた人が支給を受けるためには、「支給確認書」に必要事項を記入のうえ返送してください。
(いずれの場合も期限がございますので、ご注意ください。)
引っ越し、出産・出張等による不在、入院や施設入所、DV避難等で住民票の住所地にて確認書を受け取れない場合には、送付先変更届(465KB)を提出してください。
送付先変更届を提出するときに添付が必要となる書類は次のとおりです。
(原則、郵送により提出してください。)
■提出先(郵送先)
〒034-8615
十和田市西十二番町6番1号
十和田市役所 税務課 定額減税補足給付金 担当
※お問い合わせは(0176-51-6704)まで
給付金の申請内容に不明な点があった場合などには十和田市から問い合わせを行うことがありますが、メールで銀行の口座情報を聞き出すことや、ATM(現金自動預振機)の操作をお願いすること、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
国(国税庁や税務署)、市役所等の公的機関の職員をかたり、「定額減税の件」「給付金の件」などの電話やメールにより銀行の口座情報を聞き出そうとする事案や、還付手続きのためとウソを伝えATMを操作させ振込を行わせる事案の発生が確認されていますのでご注意ください。
銀行の口座情報などの入力を求められたときなどは、情報を詐取される恐れがありますので、その発信元が信頼できるものであるかどうか、十分にご注意ください。
心当たりのない電話があった場合は、絶対に口座情報などを伝えないようにしてください。
心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合は、絶対に、メールに記載のURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないでください(心当たりのないメールはすぐに削除してください)。
定額減税や給付に関連した特殊詐欺についての注意喚起:国税庁HP
この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象となりません。
住所:034-8615 青森県十和田市西十二番町6番1号
電話:0176-51-6704
時間:午前9時から午後5時00分(土日祝を除く)
※お電話またはメールで対象かどうかの問い合わせについては、本人確認ができないため、回答していませんので、ご了承ください。