不足額給付(定額減税補足給付金)について

令和6年度に実施した定額減税及び調整給付において不足が生じた方へ、給付金を支給します。


注)現在、具体的な実施方法について検討中ですので、手続き方法や支給時期等の詳細は、決まり次第、こちらのホームページ等でお知らせします。現時点では、具体的なお問合せ(支給対象者に該当するか否か等)については、お答えできかねますので、ご了承ください。

制度概要

令和6年度の定額減税補足給付金(調整給付)において、定額減税を十分に受けられない(定額減税の額が、定額減税前の税額を上回る)と見込まれる人へ、令和5年の所得・扶養の状況により推計した令和6年の所得税額を基に給付を行いました。
このたび令和6年分の所得税及び定額減税の実績等が確定し、本来給付すべき額と、当初調整給付金との間で不足が生じる人等に対し、令和7年度に追加で給付金を支給します。

給付対象となる人

原則として令和7年1月1日に十和田市に住民登録がある人で、次の不足額給付Ⅰ又は不足額給付Ⅱのどちらかに該当する人。

  • 不足額給付Ⅰ

令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき額と、当初調整給付金との間で不足が生じる人。
【給付対象となりうる人の例】
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、所得税分の定額減税しきれない額(R6実績値)が増加した

 人。
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、定額減税可能額が増加し、所得税分の定額減税しき

 れない額(R6実績値)が増加した人。

・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、個人住民税所得割分の定額減税しきれない額(R6実績)が増加した

 人。

  • 給付額

不足額給付額※  =   本来給すべき額    -   当初調整給付金     

          【不足額給付時(令和7年】   【当初給付時(令和6年】    ※1万円単位

                                  

(イメージ)

給付額イメージ

 

  • 不足額給付Ⅱ

以下の支給要件をすべて満たす人(例:青色事業専従者や事業従事者(白色)の人、合計所得金額48万円超の人)
【支給要件】
・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象

 外であること。
・税法上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること。
・低所得世帯向け給付(令和5年度住民税均等割非課税世帯への給付、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付、

 令和6年度新たに住民税均等割非課税となる世帯への給付・新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付)の対象

 世帯の世帯主・世帯員ではないこと。

  • 給付額

原則4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円。

給付金をかたる不審な電話やメールにご注意ください

個人情報、通帳、キャッシュカード、口座番号、暗証番号などの搾取にご注意ください。​


  • 十和田市や国(国税庁や税務署)など公的機関の職員が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
  • 心当たりのない電話があった場合は、絶対に口座情報などを伝えないようにしてください。
  • 心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合は、絶対にメールに記載のURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないでください(心当たりのないメールはすぐに削除してください)。

関連リンク

内閣官房

「調整給付金(不足額給付)」とは?(内閣府官房HP)(外部リンク)

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/2025_chirashi.pdfこのリンクは別ウィンドウで開きます
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣府官房HP)(外部リンク)

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

関連情報

【受付終了しました】調整給付金(定額減税補足給付金)R6kyuhu.html

お問い合わせ

税務課 市民税係

電話:0176-51-6767

※現時点では、支給対象者に該当するか否かなど、具体的なお問い合わせについてはお答えできかねますので、ご了承ください。

 
先頭へ ホーム