令和6年度に実施した定額減税及び調整給付において不足が生じた方へ、給付金を支給します。
注)現在、具体的な実施方法について検討中ですので、手続き方法や支給時期等の詳細は、決まり次第、こちらのホームページ等でお知らせします。現時点では、具体的なお問合せ(支給対象者に該当するか否か等)については、お答えできかねますので、ご了承ください。
令和6年度の定額減税補足給付金(調整給付)において、定額減税を十分に受けられない(定額減税の額が、定額減税前の税額を上回る)と見込まれる人へ、令和5年の所得・扶養の状況により推計した令和6年の所得税額を基に給付を行いました。
このたび令和6年分の所得税及び定額減税の実績等が確定し、本来給付すべき額と、当初調整給付金との間で不足が生じる人等に対し、令和7年度に追加で給付金を支給します。
原則として令和7年1月1日に十和田市に住民登録がある人で、次の不足額給付Ⅰ又は不足額給付Ⅱのどちらかに該当する人。
令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき額と、当初調整給付金との間で不足が生じる人。
【給付対象となりうる人の例】
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、所得税分の定額減税しきれない額(R6実績値)が増加した
人。
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、定額減税可能額が増加し、所得税分の定額減税しき
れない額(R6実績値)が増加した人。
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、個人住民税所得割分の定額減税しきれない額(R6実績)が増加した
人。
不足額給付額※ = 本来給すべき額 - 当初調整給付金
【不足額給付時(令和7年】 【当初給付時(令和6年】 ※1万円単位
(イメージ)
以下の支給要件をすべて満たす人(例:青色事業専従者や事業従事者(白色)の人、合計所得金額48万円超の人)
【支給要件】
・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象
外であること。
・税法上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること。
・低所得世帯向け給付(令和5年度住民税均等割非課税世帯への給付、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付、
令和6年度新たに住民税均等割非課税となる世帯への給付・新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付)の対象
世帯の世帯主・世帯員ではないこと。
原則4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円。
個人情報、通帳、キャッシュカード、口座番号、暗証番号などの搾取にご注意ください。
内閣官房
「調整給付金(不足額給付)」とは?(内閣府官房HP)(外部リンク)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/2025_chirashi.pdf
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣府官房HP)(外部リンク)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html
【受付終了しました】調整給付金(定額減税補足給付金)R6kyuhu.html
税務課 市民税係
電話:0176-51-6767
※現時点では、支給対象者に該当するか否かなど、具体的なお問い合わせについてはお答えできかねますので、ご了承ください。